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[269] 男性利用者によるセクハラ行為について
日時: 2016/09/10 18:28
名前: toukai ID:lDXzw68w


 デイサービスのある男性利用者についての対応に悩んでいます。

その男性利用者は女性利用者や女性職員に対して、おしりを触ったり、肩を組

んだりなどセクハラ行為があります。やられた方は本人に言うに言えれず、嫌

な思いをされています。男性利用者は認知症はなく、プライドは高い方です。

今までは穏やかな性格でしたが、最近怒りっぽくなったように見受けられます

す。

 もし良い対応方法がありましたら、教えてください。よろしくお願い致しま

す。


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認知症ではないならない毅然と対応すべき ( No.1 )
日時: 2016/09/11 07:22
名前: masa ID:ezhU9E5U

それは犯罪行為ですから、通所介護事業所内の行為であっても罪に問われます。強く警告しても行為が止まないなら、サービス提供を拒否し、刑事告訴するのが筋です。こんな問題を呑気にネット相談している事業所の従業員は可哀想です。
アルツハイマー型認知症の場合は? ( No.2 )
日時: 2016/09/12 17:58
名前: 居宅ケアマネ ID:Fliz5QbY

分かります。刑事告訴ですよね。私も同じ様な案件を抱えております。サ高住に住まわれ地域包括支援センターに相談した所、施設が対応できないのであれば、違う施設を紹介するしかないと話がありました。私の利用者はアルツハイマー型認知症がありますが、明らかに自分の意思でセクハラ行為をしていると思われます。その様な場合は、刑事告訴はできないのでしょうか?
今後10年はこのような裁判が増えそうですね。 ( No.3 )
日時: 2016/09/12 18:36
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:qTQiIdf6

当事業所にも、同様の利用者はいらっしゃいます。

まず、職員に対しては不愉快な想いをさせてしまった事を謝罪しつつ、また、同じような行為があった際には、「不快である事。やめて欲しい。」という事をはっきり伝えるように指示しています。

それでも行為が続く、また、当人からは言えない場合は、管理者である私の方から利用者へお話しさせてもらってます。それでも続く場合には、(No.1)の対応になると思いますが、当事業所では幸いそこまでには至らず、利用者がそのような行為をやめてくださっています。(しかし、新しい職員が来たらまたやってしまったりして、男ってのはほんと困ったもんです・・・。僕も男ですが・・・)

居宅ケアマネさん

刑事告訴はできますよ。認知症の方だからといって反社会的行為は許されませんよ。殺人だったらどうなります?
この御利用者は ( No.4 )
日時: 2016/09/12 19:43
名前: ライブリ ID:ZUJ4135s

スレ主様の書き込みだけでは御利用者の既往等が分かりかねますが、この方脳血管障害の既往はありませんか?あと、認知症がないとおっしゃいますが、認知症高齢者の日常生活自立度は「自立」ですか?

>最近怒りっぽくなったように見受けられます
私の体験上、脳血管障害の既往がある男性利用者の中に性的な行動に出る方や怒りやすくなった方がいました。
まずこの方のアセスメントをしっかり行うべきではないでしょうか。
参考資料 
http://www.privatecare.jp/n-3.html

あと、実際セクハラを受けた場合の経過は漏らさず記録するべきでしょう。

気になったので ( No.5 )
日時: 2016/09/13 16:58
名前: Death Row ID:71bBnMJo

基本、毅然とした態度で対応、サービス提供の中止のやむなしには全く意義ありません。
しかし「刑事告訴」については疑問です。

直接の被害者が職員なので職員が告訴するのですか?あるいは法人管理者が「刑事告発」を行うのですか。

「刑事告訴」は証拠書類の追加提出や告訴状・告発状の訂正指示だけで何度も足を運ぶ覚悟が必要ですよ。
そして「裁判」なんて表現がありますが、本気で「受理」され、被疑者が「逮捕」あるいは「在宅起訴」され、公判維持がなされると考えているのでしょうか?そもそも、本気で告訴するのであれば「被害届」が先だと思いますが。

事業所が利用者を「刑事」で告訴、告発するより、被害者である女性利用者、女性職員から、予見できるセクハラ行為を放置していたことを事由に事業所が民事訴訟の被告になる方の可能性が高いですよ。その意味ではmasaさんの
>こんな問題を呑気にネット相談している事業所の従業員は可哀想です。
はもっともだと思います。
そんなに深く考えていませんでした。 ( No.6 )
日時: 2016/09/13 19:23
名前: ひばり組◆wSOE7N7heM ID:OCOpFLw.

居宅ケアマネさんの質問は、健常者ではない脳に疾患を持った認知症の利用者が加害者となった場合でも刑事告訴はできるのか?

という質問だと解釈したので、「出来る」と答えたまでです。

告訴するのは、被害者本人でしょうが、そうならない為に被害者の気持ちを思いやり、(No.1)のような手順を踏み、被害者を守る為の最大限の努力をするのが管理者の務めだと思っています。

「裁判」については、今後、介護職員不足の中、色々な考えを持った職員が増えていく中で、職員の事を守ってくれないブラック施設が増えていきそうな中での皮肉をこめた発言でした。昔じゃ考えられないような事を言ってくる職員が増えたと思いませんか?

行き過ぎた発言・表現であればすみません。
どこまでがんばればよいのかの判断 ( No.7 )
日時: 2016/09/14 09:18
名前: あさの ID:vnMeoEIQ

 暴言・暴力・わいせつ行為…、認知症や脳の病気、その他精神疾患などがあったとしても、被害者(それが援助職員だとしても)が存在している以上、「病気なんだから」で、済ませてしまうというか、許容しないだけで終わらせてしまうのは、明らかな間違いですね。そういうことを職員に強要しているから、介護職に就いても続かない人が大勢いるんだと思う。

 誤解しないでほしいのは、不法行為だからと言って、問題解決のためのアプローチとして適切なアセスメントや対応方法の検討・実施なくして、利用を拒否、警察沙汰にすればよい…と言っているわけではありません。
 介護はものすごい力を持ってはいるけれども、万能ではない、限界もあるということを知っていないと、何でも介護の力で解決できると妄信して、現場の職員だけが疲弊していく現状はどうにかしないといけないと思います。っていうと、前段の努力もしないで、「介護の領域じゃない」と、簡単に投げてしまう人もいるし、誰にでもわかる明確な線引きができることではないので、難しい側面もあるとは思いますが。

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