ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[287] 職場を辞めたいが.......
日時: 2016/09/23 18:13
名前: はる ID:1Pi8mXCU

デイサービスで個別機能指導している理学療法士です

職場の雰囲気と待遇に不満があり、前々から転職先を探していました

先週に新しい職場の面接に行き、今週内定通知がきました。

新しい職場の方には11月には来れると言いました。

しかし私は辞めたいだの転職だの今の職場には言っていません。


しかも指導員が私一人だけです。

引き続きもあるだろうし、今日(9月23日)に職場の上司に11月に辞めたいと言って、辞めさせてくれるか不安です。

二週間前なら大丈夫と聞いて、あえて1ヶ月前に辞めると言おうと思ったのですが、今の私の状況では辞めさせてくれないのでしょうか?


辞める理由は不満とは言えないので考えています。

わかりづらい文章ですみません。
回答があれば、付け足していきます。

宜しくお願いします。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

進退は早めに。決めるのは貴方だけです。誰の人生なんですか。 ( No.1 )
日時: 2016/09/23 18:57
名前: ななし ID:kca95ocQ

貴方がどうしたいかです。

お客様に迷惑かかるなんて言い訳は不要です。どんな引き継ぎしようが必ず迷惑がかかります。
今までと違う人と関わることにストレスを感じる人がいるでしょうから。

明日が営業日なら上司をひっ捕まえてでも退職の意向は伝えるべきです。
かわりの人財を探す時間の猶予がないと、変な言い方だと思いますが「辞めさせて」もらえません。

やめる理由ははっきり言ってあげたらどうですか?辞めて迷惑かけるのですから、不満をぶつければいい。
万が一改善されれば、残されたスタッフの待遇もよくなり、ひいてはお客様のためになりますよ。

そもそも辞めれない場合はどうするんですか?朝と昼で勤務先かえるんですか?
先ずは話し合うことが大事 ( No.2 )
日時: 2016/09/23 21:39
名前: ガボテン島 ID:bsc5CcZs

先ずはあなた様の退職する意向を管理者に
伝えることから始まるように思えます。
お互いの話し合いの中で退職の形が見えてくる
ように思えます。
早く言うべき ( No.3 )
日時: 2016/09/24 12:20
名前: デイPT ID:Gpsmn.9c

うちの職場の場合、重要なポジションに就いていると
3ヶ月前には退職の意向を知らせて欲しいと頼まれます。
誰でもできる仕事じゃないから、職場は急に辞められたら困るわけです。

「辞める理由を不満とは言えない」って
気にされているのに
引き伸ばしてギリギリになって退職するって突然言うほうが
もっと体裁悪くないでしょうか?
円満退職にならなくなっちゃいますよ?
商業規則を確認してください ( No.4 )
日時: 2016/09/26 10:45
名前: 新人社会福祉士 ID:0eBOTgQI

就業規則に退職は何か月前にという文言があるはずです
それが1ヶ月であれば退職届を提出できますよ。
辞めさせてくれないっていう発想は間違いだと思いますよ。
退職も権利であり 退職に追い込む運営体制が悪いのだから
就業規則は関係ありません ( No.5 )
日時: 2016/09/26 12:28
名前: 今回も匿名で ID:FMK8cSj6

いつも勉強させていただいております。
早速ですが
就業規則で1箇月前と書かれていても、上長に引きとめられようが労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ありません。
後は本人の業務の引き継ぎ能力や事業所への負担への配慮だけだと思います。
(転職先を探して内定をもらっている時点で心の中でやめることは決まっているのでしょう)
就業規則が無関係。とまでは言えないのではないでしょうか。 ( No.6 )
日時: 2016/09/26 15:52
名前: ななし ID:3sRzD2IU

福岡労働局のQAにて

就業規則での縛りは法律上はっきりしていない。
月給制での労働契約者が月の途中で退職することで
残り期間についての損害賠償請求されることがある。

と書いてあります。
早めに上長に話しましょう。
就業規則はその会社のルールですよ ( No.7 )
日時: 2016/09/27 11:12
名前: 新人社会福祉士 ID:K41iDZxM

円満退社を希望するなら、必要最低限の就業規則ぐらいは守りましょうよ。
会社と軋轢を生みたくないでしょ。法的にどうとかではなく
その会社のルールなわけで、在籍しているということは
そのルールに沿って動くこれは社会人として必要な事ね
不利な場合は法が優先 ( No.8 )
日時: 2016/09/27 13:19
名前: 今回も匿名で ID:yuW3nfPQ

いつも勉強させていただいております。
ななしさんがかいているとおり
>就業規則での縛りは法律上はっきりしていない。
ですよね。
また、損害賠償請求されるのは月給制の人ですよね。
(日本のだいたいのサラリーマンは日給月給制ですよね。はるさんが月給制と読み取れるのならすみません。)
もちろん名無しさんの言うとおり早く伝えることは大切だと思います。
また、新人社会福祉士がいうとおり
在籍中に会社のルールを守るのは社会人として当然ですが、
就業規則に「退職1年前に伝えること」と書いてあったら守るのでしょうか。
(職員に不利な場合は法が優先であることを伝えたかったのです。)
本人も処遇等に不満もありなおかつ「辞めさせてくれるか不安です。」という質問に対し最後まで就業規則を守りなさいと言うのは酷だと思います。
なので事業所への負担への配慮できる範囲でやればよいと言いたかったのです。
円満退社をするなら就業規則を守りましょう ( No.9 )
日時: 2016/09/27 17:44
名前: 新人社会福祉士 ID:K41iDZxM

入社時及び就業中に就業規則を理解して業務に取組む
その中に就業規則は有利不利という感覚は無く
仕事が嫌となり退職したいという気持ちが先立ち
早く退職したいという気持ちが感情を覆い有利不利という感覚を覚える

つまり就業規則は入社時にはどうでもよくて退社時に不利だと思うということは
自分勝手でしょうし会社という視点に立てば非常識な人材と映るでしょう

円満に退社することは就業規則を守ることであり、それを無視して
制度をかざした時点で、会社との軋轢は生まれるでしょう。

大抵は退職する旨を伝えるのは就業規則上1ヶ月前でしょうし まず1年前なんていうのは年俸制度の会社ぐらいじゃないのかと思います。

11月1日入社であれば10月1日で十分間に合うでしょうし焦る必要はないと思います

労基法もこの国も法律です ( No.10 )
日時: 2016/09/29 17:05
名前: とび ID:qycmFHtk

私は法治国家として上位法優先の原則は守るべきだと思います。
そうでなければ自分に都合の良いルールだけを取り出すことになるでしょう。
就業規則に労基法を越えた束縛を規則に定めるのは自由ですし、円満退社と引き換えにそれを守るのも自由だと思います。
ただ、それを「常識」だとか「社会のルール」と言って他の人に求めてはいけないと思います。
個人的にはもともと上位法を超えているだけでも厚かましいのに、それを守らねば円満退社させないというのはいったい何様だと思いますけどね。
本来は労使の有利不利が妥協すべき点こそ、労働の基準を定めた法であるべきなんですが、どうしても使用者が強くなってしまう面が就業規則に現れるんでしょうね。
ただし、法的な優先性はありますが、ななしさんの指摘のように係争に至る可能性もあります。民事訴訟を起こすのは自由ですから。
その場合弁護士を雇ったり裁判所に呼び出されたりという負担が生じますので、よっぽど暇で資金と信念がないと不利な結果に至るかもしれません。
また、新しい雇用先も係争をよく思わない可能性が高いと思います。
ここで色々な意見を受けてはるさんが納得できる結果に至るといいですね。
ちなみに今回のような場合は「退職願」か「退職届」で変わる部分もあります。お気をつけ下さい。
お詫びと訂正と質問 ( No.11 )
日時: 2016/09/29 18:03
名前: 今回も匿名で ID:ORxtmtyE

お詫び
No.8で 新人社会福祉士さんを呼び捨てで記載してしまい不愉快に感じてしまったのであればお詫びします。
(名前をコピペしてさんを付けるのを忘れていました。すみませんでした。)
訂正
No.5で労基上と勢い余って書きましたが民法上です。
また、この掲示板は根拠を示す必要があったのに具体的に記載していませんでした。
具体的には
民法第627条1項になります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2項はななしさんのQAの部分なので割愛します。

次に、
(書こうと思っていたことをとびさんが書いていただいていますので書いていただいている部分は省略します。)
新人社会福祉士さんが
>円満に退社することは就業規則を守ることであり、それを無視して
>制度をかざした時点で、会社との軋轢は生まれるでしょう。
と書いていますが、
就業規則もすべてが正しいわけではなく就業規則を鵜呑みにするのはあまり望ましくありません。
仮に○ヶ月と書いてあっても根拠のない○ヶ月であれば無効です。
(事業者に2週間以上でなければならない正当な理由を確認しないとわからないことですし、ここは様々な意見があります。)
また、就業規則には賞罰があると思います。
規則に従わず2週間前に出せば会社から何らかのペナルティがつくと思います。
その状態で○ヶ月前と縛りをかけられた状態で、
法を持ち出せば制度をかざしと言い就業規則だけを守れというのは、一方的だと思います。

また、就業規則に書いてある月数を守れとだけ答えているのは根拠に乏しいと思います。もう少し具体的に根拠を示して教えてください。
(なぜ○ヶ月を守ると何に基づいて円満なのかを記載することでこの掲示板が充実すると思います。就業規則だけを見ろというのは、介護保険の質問で、運営規程をみろと言っているような物ですよね。)

最後に
>入社時及び就業中に就業規則を理解して業務に取組む
>その中に就業規則は有利不利という感覚は無く
>仕事が嫌となり退職したいという気持ちが先立ち
>早く退職したいという気持ちが感情を覆い有利不利という感覚を覚える
と書いていますがどなたのことでしょうか。教えて下さい。
大丈夫ですよ ( No.12 )
日時: 2016/09/29 20:26
名前: 新米施設長&特定社労士 ID:6D1m456E

労基法は労働者保護法ですから基本的に労働者の不利になるような規定はありません。
つまり「何日前に退職の申し出をしなければならない」等の規定はありません。

よって労基法ではなく民法によります。
つまり、”今回も匿名で”さんの説明が適切です。

また、就業規則は労使での約束事であり、これを誠実に守られなければなりませんが、労基法を下回る規定を作成したところでそれは無効となります。

ただ、労基法には退職に係る届出期限の規定はないことから、会社側が1か月前までに届け出る旨を就業規則で定めた場合であって、その期間が妥当なものであると解される場合にはある程度の責任はあると解釈されることもあります。

なお、期間の定めのない雇用契約の場合には退職に伴う会社側の損害賠償請求権は発生しません。

具体的には就業規則を確認していただき、当該規定の期間に従って退職届をご提出下さい。
そこで引き止められた場合であっても、”はる”さんが辞めたければ退職されたら結構です。

私の事業所もセラピストが退職され加算の算定ができず、苦しい状況もありましたが、退職理由を確認させていただき、その上で待遇等を改善し、現在は合計6名の方に勤務してもらえる事業所となりました。
退職の意思が明確であるのであれば、できるだけ早目に。また、退職理由も無理のない範囲で伝えていただければと思います。

悩んでいる時点で”はる”さんは大変優しい方であると感じます。
職業選択の自由は憲法で保障されています。
安心して新天地で頑張ってください。




教えてください ( No.13 )
日時: 2016/09/30 08:09
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

今回も匿名でさんへ
最後に
>入社時及び就業中に就業規則を理解して業務に取組む
>その中に就業規則は有利不利という感覚は無く
>仕事が嫌となり退職したいという気持ちが先立ち
>早く退職したいという気持ちが感情を覆い有利不利という感覚を覚える
と書いていますがどなたのことでしょうか。教えて下さい。

についてですが 根拠もなく不利と断定した方にですよ


ではみなさんに質問したいと思います。
就業規則では1ヶ月前に退職の旨を伝えてくださいと記載されていた場合
実際には労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ないので2週間前に伝えた方が正解ですか?
それとも就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解ですか?
宜しくお願いします。
普通に考えて ( No.14 )
日時: 2016/09/30 09:32
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

すみません。
急に。
正直、答なんてないし、大人なんだから自分で考えろって話ですよ。
2週間で辞めても1ヵ月で辞めても法律上問題無いって話ですよ。
すみません。通りすがりで。
モラルが重要ですよ ( No.15 )
日時: 2016/09/30 09:57
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

法律の問題だけで処理してるから
そういう答えなんですよね

その背景とか無視してるから自分の利益しか見えない

法だって時代とともに変わるし法が絶対だなんて言えない(従わないといけないが)
じゃ何を基準にして物事を考えるのでしょうか?

やはりモラルだと私は思います。

私の質問で
就業規則では1ヶ月前に退職の旨を伝えてくださいと記載されていた場合
実際には労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ないので2週間前に伝えた方が正解ですか?
それとも就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解ですか?

について法という視点とモラルという視点を持ち得ていれば、就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解となるでしょう

就業規則を無視しろという人はモラルに欠ける人の判断と見ていいでしょう
(違法性の高い就業規則なんてありませんし 就業規則は労働基準監督署へ提出書類ですしね)
お疲れ様です。 ( No.16 )
日時: 2016/09/30 10:16
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

新人社会福祉士様
あなたは、会社から見た職員に対するモラルしかおっしゃってないですね。
会社も、法律を守る義務、モラルがあると思いますよ。
では、今の介護業界に、来月いっぱいでの退職を申し出て、「はい。わかりました。次に行っても頑張ってね」なんて職場は少ないと思います。
この業界の慢性的な人手不足がこの議論を生んでるんだと思います。
追記です。 ( No.17 )
日時: 2016/09/30 10:54
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

追記です。
ちなみに私は、人事を担当する人間です。
誤解のないように、モラルが大事なのは十分承知しております。
ただ、職員が退職を申し出た際、2週間でも、1ヵ月でも辞める事には変わりなく、会社側には、その後の会社を成り立たせていく義務が生まれるだけです。1ヵ月前に言って頂いたほうが、会社としても助かるのは重々承知しております。逆に2週間でしたら、会社側の負担が増加しますよね。ただ、どうこういったってどうしようもないんです。だから正解なんて無いんですよ。
辞める側の人間は、その職場に行く事自体が苦痛の方もいるのが現実ですよ。
日本の伝統・・・・モラル ( No.18 )
日時: 2016/09/30 12:31
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

人事担当者が退職は1ヶ月前でも2週間前でもどちらでも良いですよ
という指導をされるのでしょうか?

この掲示板を見た人が1ヶ月前でも2週間前でもどちらでも良いと判断される危険性がありますよ。ここは正して頂きたいところですが無理なようですね。

日本人は災害が起きても暴動には至りません なぜでしょうか?
それはモラルがあるからです。流された金庫を持ち主に届けるのも日本だけです。

人員不足だからモラルは無視という発想は危険であり考えを正す必要があると考えます。日本人の良い文化が崩壊してしまいます。



退職する人へ
最初に就業規則を確認して何か月前に退職の意を伝えればよいか確認すること
そしてその月となった時に上司に意向を伝える事
その後、会社側の都合で受け入れられない等の返答であれば
労基上2週間前の説明を会社にする そして退職
このような流れで良いと思います。
考え古いな〜 ( No.19 )
日時: 2016/09/30 13:27
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

正解を聞かれたので正解なんて無いと答えただけです。
人員不足が退職を止める口実にはなっても、やめる側の人間には関係の無い事です。
これ以上議論する気は無いですが、
あなた様の大好きな、モラルや日本の文化が労働者を苦しめる事だってあるんですよ。
日本には、サービス残業や暗黙の了解という言葉があります なぜでしょうか?
それはモラルという名の手錠があるからです。労働者の権利がこんなにも弱いと思われてるのも日本だけですよ。

自分にプラスになる転職にするために ( No.20 )
日時: 2016/09/30 15:08
名前: 中間管理職 ID:Wn.WuJ0g

民法、労基法、就業規則にのっとって届けを提出する。でよろしいのですが、
個人の退職であってもいろいろな要素が絡むことを考えにいれて、行動選択をしてほしいと
思います。
有資格者の退職はサービスを受ける利用者さまに迷惑をかけますし、
利用者さまや他の職員や他の事業所の方から、どういうやめ方をしたのか見られており、
その資格にたいする評価になってしまう場合もあります。
また、後任の方としては、前任者から引き継ぎを受けたいと考えるでしょうし、
医療・福祉の業界は狭いので、担当者会議や研修会などで顔をあわせることもあるでしょう。
後任を見つけやすい職種なのかどうかなども考慮してみてください。
新しい職場で気持ちよく働いていただきたいと思って、横から口を出しました。
どちらも正解ではないでしょうか ( No.21 )
日時: 2016/09/30 15:33
名前: とび ID:GKMSRNXg

>ではみなさんに質問したいと思います。
>就業規則では1ヶ月前に退職の旨を伝えてくださいと記載されていた場合
>実際には労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ないので2週間前に伝えた方が正解ですか?
>それとも就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解ですか?
>宜しくお願いします。

私もお答えします。「どちらも正解」だと思います。
ただし誰かが採点して正解を決めるなら不変ではないので「解なし」

法律上は2週間以上で十分でしょうし、道義上は1か月以上でしょう。
みんなが忙しければ1年前でも辞めると言い出すことすらモラルがないと言われるでしょうね。
常識とかモラルって人とか集団、時代、場所によってそれぞれ違うものなんです。
法律の範囲内で自分が信じるルールを守ればいいじゃないですか。

私の場合であれば会社や上役と相談してからいつ辞めるのか決めますよ。
人を雇って引き継ぎに1〜2か月かかると言うならそれに合わせます。
辞める以上気まずいとかそういう責めは自分で負うべきだと思いますから。
でも人に自分のルールを強要しようとは思いません。
結局どんな辞め方であろうとそれが法を逸脱していなければ全て正解なんですから。
そして、人にこれを強要することは権利を侵害する違法行為だと思うからです。
介護あるある ( No.22 )
日時: 2016/09/30 15:36
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

中間管理職様のような意見が出るから、はるさんのような質問が出ると思いますよ。
そう言われるから、はるさんが悩むんですよ。
どのような辞め方をしたかなんて口外して、退職者が不利益を被ったら訴えられますよ。
そのぐらい、実際は労働者は守られているんです。
はるさんにとって、現在の職場に納得できず、次の職場に移る。
それだけの話です。
残った職員が、利用者の方に、退職の影響を与えないようにする努力をする事がプロなんじゃないですか?
お疲れ様です。 ( No.23 )
日時: 2016/09/30 15:49
名前: 通りすがり ID:wweg6G2.

とび様の意見に賛同します。
ありがとうございます結論出ました ( No.24 )
日時: 2016/09/30 17:27
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

とびさん
>ではみなさんに質問したいと思います。
>就業規則では1ヶ月前に退職の旨を伝えてくださいと記載されていた場合
>実際には労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ないので2週間前に伝えた方が正解ですか?
>それとも就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解ですか?
>宜しくお願いします。

>私もお答えします。「どちらも正解」だと思います。
>ただし誰かが採点して正解を決めるなら不変ではないので「解なし」

となっていますがその後

>私の場合であれば会社や上役と相談してからいつ辞めるのか決めますよ。
>人を雇って引き継ぎに1〜2か月かかると言うならそれに合わせます。


と答えていますよ「会社や上役と相談してからいつ辞めるのか決めます」と
上役が就業規則を無視して2週間前までに言ってくれとは言わないでしょうし、必ず就業規則を守りますよね。


中間管理職さんは想定される事柄を処理しようという気構えがありますが。通りすがりさんととびさんは、「結局どんな辞め方であろうとそれが法を逸脱していなければ全て正解」となるわけですよね。

つまり私や中間管理職さんは会社に迷惑がかかるという視点があるが 通りすがりさんととびさんは、会社のことを考えない思考ということですよね。


労基上2週間前までに退職を伝えれる人は会社のことを考えない人
就業規則を守り1ヶ月前に伝えた人は会社のことを考えている人
ということですね
少し落ち着きましょう。 ( No.25 )
日時: 2016/09/30 17:51
名前: ななし ID:oraG5eYU

何を熱くなってレッテル貼りしてるのか理解できませんが、そのうち就業規則原理主義者と言われるのがオチですよ。
別に熱くなっていませんよ ( No.26 )
日時: 2016/09/30 17:59
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

ななしさん
別に熱くなっているわけではありませんよ

単純に就業規則を守りましょう と言ったところ
それを無視して2週間前でいいよと言われたので
就業規則を守ることが間違いなのか という問題が生じたわけですよ
どちらが正しいのか分からなかったので質問しただけですよ

自分自身の当たり前が 世間と隔たってはいけませんからね

おかげで結論が出ました

みなさんありがとうございます。
自分は正しかったと言いたいだけに見えてます。 ( No.27 )
日時: 2016/09/30 18:06
名前: ななし ID:oraG5eYU

自分の欲しい意見を待っていたように見えますがね。
就業規則が労働者に不利な場合はどうするんですか?2月以上前に申告しろと記載あれば従うと言うんですか?
不思議だ ( No.28 )
日時: 2016/09/30 18:27
名前: 新人社会福祉士 ID:JDx6amrA

ななしさん
ループしてますね。
就業規則は大概 退職1ヶ月前でしょうし 

それ以外の2カ月の場合
労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ない旨を会社に言えばいい

しかも就業中に2カ月と把握しているわけでしょ
自分だったら2か月前に申告して退職しますけどね

なぜそこで就業規則に従うな!になるのか不思議です
結論が出てよかったですね。 ( No.29 )
日時: 2016/09/30 18:42
名前: 今回も匿名で ID:eAh94lzI

結論が出てよかったですね。

このスレッドを読んだ人がそれぞれの人のことを判断すればよいのでしょう。
考え方は人それぞれ違うことはこのスレッドの長さでわかりますよね。
(私には、通りすがりさんととびさんがそのような思考の人間ではないと読めます。)

私の質問の2つ目について
>根拠もなく不利と断定した方にですよ
と答えてもらっていますが
1)1つめの根拠を示して説明してくださいという質問には反応せず、
  「根拠もなく」と書いていますが新人介護福祉士さん自身は
  今も2ヶ月は駄目で1ヶ月はよいという根拠を示さないのはなぜでしょうか。
2)この掲示板で運営規程を誰も根拠として書かないのはなぜでしょうか。
どのように考えているか知りたかったのですが、
新人介護福祉士さん自身は結論が出ているようなので答えなくてもかまいません。
陰湿だよね ( No.30 )
日時: 2016/09/30 19:21
名前: オレンジレンジ ID:RrFmo7MI

今回も匿名でさん 通りすがりさん とびさんは同じ人でしょ
福祉業界の陰湿さが垣間見えるスレッドだな
NO8で「また、新人社会福祉士がいうとおり」と呼び捨て記載に対して
NO29では新人介護福祉士さん自身は結論が出ているようなので答えなくてもかまいません。
と意図的に介護福祉士と間違えてるし卑下したような書き込み陰湿であり痛々しい
就業規則を守ることは普通のことだし何言ってるんだろうね ばかじゃないの?
すみませんでした。 ( No.31 )
日時: 2016/09/30 19:32
名前: 今回も匿名で ID:eAh94lzI

オレンジレンジさんご指摘ありがとうございます。
名前を間違えてしまい本当に大変失礼なことをしてしまいました。
(本当に悪意はありませんでした。)
新人社会福祉士様すみませんでした。


そろそろ答えを出すころじゃないかい? ( No.32 )
日時: 2016/09/30 21:27
名前: なんだかなぁ ID:4m//dvhc

11月から新しいところ行くんでしょ?
明日から10月。もう1か月前だけど。
スレ主日和見?9月23日から
相当時間経っているけど。
みんなの意見聞いてそろそろ
決める頃では?

ディベートに勝ちたかったんだね ( No.33 )
日時: 2016/10/01 06:51
名前: 新人社会福祉士 ID:QOn7amxY

今回も匿名でさん 通りすがりさん とびさんは
ディベートで勝ちたかったんだね 3人に扮装してまで・・・
なんだかなぁさんももしかして同一人物?
マジレスして損したよ

社会福祉士を介護福祉士と変更するところを見ると
社会福祉士は取得していないようだね
社会福祉士取得を薦めるよ人事担当者たるもの
ある程度の資格を取得していないとね
きりがない。 ( No.34 )
日時: 2016/10/01 07:48
名前: そんなこと言ったら。。。 ID:kVycCH5k

そんなこと言ったらきりがないんじゃない?
オレンジレンジさんと新人社会福祉士さんの
句読点をスペースにするところ
人のことを勝手に決めつけているあたりが同じ人に見えるよ。
でもそれが違うことを自分で証明するのは難しよね。
・・・・・・ ( No.35 )
日時: 2016/10/01 08:10
名前: 新人社会福祉士 ID:QOn7amxY

べつに同じ人でもどうでもいいですよ

ただNO31の 「今回も匿名でさん 通りすがりさん とびさんは同じ人でしょ」
の答えを最初違いますよみたいな感じでレスしたがその後修正して
>オレンジレンジさんご指摘ありがとうございます。
>名前を間違えてしまい本当に大変失礼なことをしてしまいました。
>(本当に悪意はありませんでした。)
>新人社会福祉士様すみませんでした。
この形になりました。
ではなぜ消去したのか?それは証拠を突きつけられたら逃げられないからでしょ。 
福祉業界に身を置く者であれば社会福祉士と認識しておいて、その後介護福祉士という間違いを犯すわけがないじゃないかそこに意図的な操作があるのは確定

それに就業規則を無視しろなんて常識の範疇ではない
もうここにはレスしません 良い経験になりました
ディベートにただただ勝ちたいだけなんて
横道レスこれで最後にします ( No.36 )
日時: 2016/10/01 14:23
名前: とび ID:Zupfd096

>新人社会福祉士さんへ

私が正解であなたが間違っているというつもりはありません。
法的な共通基準のある話であれば正解不正解を論じられますが、
モラルのような道義的な話になってくると多様な正解があると言っているのです。
その上で私の判断例をお伝えしましたが、これを良いと言う方もあれば、悪いと言う方もある。そういうお話です。
私は価値観というのは人それぞれ多様であっていいと思います。
そして価値観に正解、不正解はないものではありませんか?

私は新人社会福祉士さんの退職時の考え方が嫌いではありませんよ。
ただ、これを押し付けるとかえって反発を生むと思います。
社会全体を良さを求めていくならもっとうまく広めて頂きたいと思います。

私は宿題やれって言われるとかえってやりたくなくなる子でした。
そろそろやった方がいいかなと思っている頃に言われると尚更です。
退職を考えている人も同じじゃないでしょうか?
絶対に就業規則を守れと言われると、それは適法か?という話になってしまいがちです。
自発的に就業規則を守りたいなと思えるよう、職場環境を作っていく事が大事な気がします。

>管理人さん
本題と全く逸れた話でスレ消費してすみません。
私も横道レスはここまでに致しますのでご容赦いただければ幸いです。

あと、ここはなりすましに厳しい掲示板だったと記憶しています。
身に覚えはありませんがアクセス解析される手間をおかけしたならば申し訳ありません。
おもろいな ( No.37 )
日時: 2016/10/02 03:45
名前: オレンジレンジ ID:r6hzZexk

荒れる原因 その1
考え方は人それぞれと冒頭では言いつつ、後半になると法律がすべてとなるから荒れるんですよ、レスして矛盾に気付いていない
極論(職員を顧みない糞会社は労基上2週間前までに退職を伝えれば問題ないので2週間前に伝えた方が正解。職員を大切にして人員不足もないような会社には、就業規則を守り1ヶ月前に伝えた方が正解)
稚拙な投稿より、補完説明致します。 ( No.38 )
日時: 2016/10/04 00:45
名前: とび ID:5zHCDjoc

横道最後にすると申しましたが、お伝えする文面がよろしくなかった様子なので必要性より再稿。
法的な拘束(2週間)に関しては新人社会福祉士さんを含めてみなさん最低限必要と承知しているものです。
それ以降の拘束に関しての考え方は各自が判断すべしと申し上げたつもりでしたが、
オレンジレンジさんのご指摘より私の文面が稚拙であり、論旨を伝えきれていないと認識しました。
この点についてお詫びし、上記のように補完説明させていただきます。
ループしてます ( No.39 )
日時: 2016/10/04 08:51
名前: 新人社会福祉士 ID:2nIL9UBw

退職するには? 就業規則では、退職届は30日前に
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1147256516
なりすましでは無いですよ〜 ( No.40 )
日時: 2016/10/04 12:30
名前: 通りすがり ID:QUx1bL42

ttp://matome.naver.jp/odai/2141219996550661301
弁護士のブログ ( No.41 )
日時: 2016/10/04 14:05
名前: 新人社会福祉士 ID:2nIL9UBw

通りすがりさんのブログは作成者は法律関係の方ですか?

みずほ中央法律事務所代表のブログ
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11097784874.html

<まとめ>
民法の規定が優先ではあるが,就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い


※注意すべき点は,627条1項の「2週間」が適用されるのは,結局,「日払い」「週払い」など,給与が月単位ではない場合のみ,ということです。
弁護士,社労士でも誤解している方が多いので注意しましょう。
これで解決ですね。民法優先で就業規則は守ったほうが良い。 ( No.42 )
日時: 2016/10/04 14:50
名前: ななし ID:s.Q99jGA

結局はそのブログでも民法が優先され、月末締めの会社の場合は月前半(1日から15日)の期間に退職を申し出れば、月後半の2週間の期間を置いて次月からの労働契約は解約になると書いてますよね。
ただし損害賠償請求される可能性があるから就業規則と労働契約は遵守したほうが良いですと。
しかし、他方では損害賠償請求自体が請求されにくいとも書いてある。(一般的に損害証明が難しい。通常の業務でおこる損害は会社運営上、考慮に入れてある等の理由で)

皆さん同じ主張に収束している気がします。解決ですね。
まとめると
1ヶ月単位の労働であれば、前半期の2週間で退職の申し出をおこない、後半期の2週間の期間を置いて、退職は出来ると。
できれば就業規則に退職申し出に1ヶ月の期間が必要との記載があれば、翌月から解約する場合は、当月ではなく前月に申し出てください。
ですね。
2週間でやめると訴えられても勝と言う保証はない ( No.43 )
日時: 2016/10/04 15:59
名前: 新人社会福祉士 ID:2nIL9UBw

私としては、民法をたてに2週間でやめると、訴えられて負けないという保証はありませんが(訴えないでしょうけどね。訴える企業が少ないから、判例法理として確立していないのだと思いますから)、1ヶ月後の退職なら、訴えられても負けません。←ここが言いたいです
これはいい勉強になりました ( No.44 )
日時: 2016/10/04 16:36
名前: とび ID:5zHCDjoc

民法627条2項により2週〜1月未満の法的な拘束が生じるのですね。
これはいい勉強になりました。ありがとうございます。

就業規則期間は会社が定める引継ぎ責任期間の目安と考えれば労使双方のメリットもありますね。
労働者側は損害が発生しない程度に引継ぎを履行すれば、この期間の拘束を年休で回避することも可能ですし、
この期間に通常程度引継ぎの努力義務を尽くしていれば、損害が発生しても免責となるでしょう。
使用者としては退職者が出ても損害が発生しづらいのがなによりのメリットですね。

1月ならば時期次第では民法の拘束ともさして変わらず。まして解雇予告期間と同等であれば労働者に一方的に不利益な取り決めとは言い難いかもしれませんね。
ありがとうございます。そしてすみませんでした。 ( No.45 )
日時: 2016/10/05 10:28
名前: 今回も匿名で ID:MPnk.6pU

とびさんへ
まとめていただいてありがとうございます。
私のせいで同じ人物だと言われてしまうようなことになり申し訳ありません。(通りすがりさんもすみませんでした。)
(なりすまし?同一人物?の疑いをかけられたときも弁解を書いたのですが本筋から遠くなること、推測に答えてもきりが無いと考え修正して間違った事実と悪かったという思いを伝えるべきだと思い修正しました。それが余計疑われるようなことになってすみませんでした。また、私も宿題云々のところは似ている子でした。汗;)
知恵袋や他人のブログや検索結果だけを根拠とするのはどうかと思う部分はありますが、ある程度の根拠を元に話した方がお互いに理解しやすいと言うことを再認識しました。
もし、とびさんが使用者側のかたであるならば、
No11でも書いていますが、この判断は人によって意見が分かれいています。(判例等も確定していませんので知恵袋のベストアンサーの人も「意見がある。」ブログの人も最後は断定していません。(根拠に乏しいと言ってその中身を書いてしまっているのは容赦願います。))。2項についても福岡のQAに該当する部分(完全月給のみで日給月給は該当しない)と私は考えていますが、日給月給、退職、2週間等のキーワードで検索されるといろいろな情報があると思います。社員さんや職員さんが2週間で出してきたら駄目とすぐに伝えるのは注意が必要です。

はるさんの「やめれるでしょうか」の質問には、推測や、○○したら訴えられるとか可能性の話やモラル論をすれば無限に答えが出てきますし、誰もそのことはわからないため根拠から遠のくと思い、やめられるかの答えに対して2週間と記載しました。

皆様に様々なご誤解等を与えるようなことになってしまいすみませんでした。
今回も匿名さんへ筆問です ( No.46 )
日時: 2016/10/06 04:45
名前: オレンジレンジ ID:OlL/TILk

ツッコミどころたくさんある文章ですよねNO45
>社員さんや職員さんが2週間で出してきたら駄目とすぐに伝えるのは注意が必要です。という文面を見る限り2週間での退職にこだわっていますね。
今回も匿名でさんは、部下にに就業規則では1か月前と謳っているにもかかわらず2週間前に退職願を提出すれば良いという指導をされるのでしょうか?
ここで解決できる話じゃありませんよね? ( No.47 )
日時: 2016/10/06 12:53
名前: 無謀チャレンジャー ID:3H1HD3rU

そもそもの掲示板利用目的をお読みになった方が宜しいかと。
「介護保険制度やサービスに対する疑問を解決すること」が主な目的ですから

ここまでグダグダになってしまう話であるなら、介護福祉業界の専門職で判断できるという話ではないということ。相談先を間違えてはいつまでも解決なんてできませんってば。
弁護士なり労基なり、その道のスペシャリスト方に持ち掛けるべきでしょう。
管理人ではない私が言うべきことではないですが、専門外、しかも堂々巡りのスレが上がってくるのには少々辟易します。
良いモラルを広めたいですね。 ( No.48 )
日時: 2016/10/06 18:02
名前: 新人社会福祉士 ID:bHxapLwA

結論としては

「民法の規定が優先ではあるが,就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い」

これだと思います。ただ「就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い」この部分はモラルだと思います。やはり介護業界はモラルがあると思われたいですね。介護業界一番知名度がある掲示板ですので1ヶ月と言うモラルを広めたいです。

あと掲示板の目的は
当掲示板は,
・ 介護・福祉に関する総合的な情報交換
・ 介護保険制度やサービスに対する疑問を解決することを主な目的として設置しています。ですのでそれていないと思いますよ。参照10000件なんですねすごい。もしだめならもうとっくに管理人さんがあらわれて削除されてるでしょう。
労働者ばかり会社側に気を使う必要ってあるんでしょうか? ( No.49 )
日時: 2016/10/06 18:39
名前: kiki ID:JLYRKm8s

退職する人に対して多くの介護現場は混乱し新たに求人をかけて、欠員を埋めるために疲弊するでしょう。退職者が多く愚痴を言っていた管理者の話を主人にしたら、会社側だって労働者を切る事があるよ。。。と言われ、たまたま業界的に欠員補充がしにくい環境なんだと思いました。労働者も会社側に雇用契約を解除するすることもあるし、会社側も労働者に雇用契約を解除する場合もあるんですから、労働者ばかり会社側に気を使う必要ってあるんでしょうか?法的に問題ないラインで退職願いを出せば、良いと思います。
だいたい、一週間で退職したりする人がいる業界なんですから、2週間に退職届けを出して、仕事をしたり有給消化して2週間経過したら会社に行かなければ話が終わりですよ。退職届けは念のためコピーを取るか、不安なら内容証明で郵送したら良いですよ。
元気に円満に退職ってのは、意外と難しいですが。。私は学校に行くという理由で退職しましたよ。
まとめありがとうございます ( No.50 )
日時: 2016/10/07 07:27
名前: 今回も匿名で ID:TCvRRMt6


新人社会福祉士さんへ
まとめありがとうございます。
いろいろとありましたが、
「民法の規定が優先ではあるが,就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い」
で同じ整理です。(幅のある答えなので実際の扱いに注意が必要ですが)
あとは、会社を休むときと同じで、就業規則のペナルティや周りへの影響などと休む内容を比較して判断するのと同じで、やめる時の影響や事情と「民法の規定が優先ではあるが,就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い」を比較検討し判断すればよいのだとおもいます。
(あとは新人社会福祉士さんや、私や、kikiさん、皆さんの状況を勘案して行動すればよいだけだと思います。)

名前を間違えてしまったりと不愉快にさせてしまって本当にすみませんでした。

私は根拠に基づき解釈が一致しましたので、
これ以上、環境に依存する部分や自分の環境に係る部分を書くことはしません。

ありがとうございました。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成