無床だと思いますけど ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/06 10:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ
- 特養ホームには医務室を設けなければならず、医務室は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項)に規定する診療所としなければならない(特養ホーム基準第11条第3項第7号及び同条第4項第6号イ)とされているもので、特養の居室は患者を入院させるための施設ではないため、この場合の第1条の5第2項に該当する診療所は、「患者を入院させるための施設を有しないもの」です。
しかし無床か有床かの届出なんて求められてないでしょう。
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経営実態調査に・・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/06 10:59
- 名前: 新規施設 ID:qB1/sJYM
- ありがとうございました。今回、全国経営協からの経営実態調査に、併設医療機関に、どんな機関があるかという質問で、有床診療所や無床診療所というのが、あったものですから・・・
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その調査のその部分に医務室は該当しません ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/06 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9QYRMUxQ
- 経営協の調査における併設医療機関とは、診療所の届出をしている医務室は該当しませんよ。医務室は併設ではなく、本体設備ですから。
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