人数が基準を満たしておればよいものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/19 13:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHtZD4hs
- @夜勤職員数を満たしたものと考えてよいです。
A早出の人が緊急的に時間前に出勤しているということでよいので、超過勤務手当等で対応するだけで問題ありません。
B人数が基準を満たして居れば問題ないので、早出の人で対応できれば問題ないです。
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大丈夫なんですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/19 13:54
- 名前: 特養 事務員 ID:P1x843JE
- masa様
早速ご回答有り難うございます。 当施設も人員不足や腰痛等で夜勤減算のリーチがかかっています。 事態に備え色々と対応中ですが、ご回答を参考に対策を打っていきます。 誠にありがとうございました。
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夜勤職員が遅れて出勤した場合について ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/20 11:38
- 名前: 特養 事務員 ID:f0253CLs
- 度重ねてのご質問、ご容赦くださいませ。
masa様のご回答で理解できたと考えているのですが、もう2点ご質問させてください。 以下のような場合は、夜勤職員の基準を満たしているのでしょうか? A:4人の内、1人が夕方に病院受診をしてから夜勤に入ることになり、18時に出勤した。19時までは遅出職員が多数いるため、基準は満たしている。 つまり、4人と言う人数を保っていれば、OKとなる。 B:4人の内、1人がAと同様の状況で、21時に出勤した。19時〜21時までは3人であったが22時〜翌5時の夜間帯は4人だったのでOKとなる。 申し訳ございませんがご教示ください。宜しくお願い致します。
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基本原則に則って考えないと疑問は尽きないでしょう ( No.4 ) |
- 日時: 2016/10/20 12:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY
- そもそも介護保険施設の夜勤時間とは、「午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間であり各施設毎に定めるもの」であり、この時間帯に規定に定められた人数の配置があればよいもので、施設で定めた勤務形態としての夜勤者に限りません。
同時にその時間帯に定められた配置人員を1名でも欠いた時間帯があれば配置基準違反です。
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施設の定める時間帯で厳守 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/10/20 12:16
- 名前: 特養 事務員 ID:f0253CLs
- masa様
ご回答有り難うございます。 当施設は15:30〜翌9:00としているので、その時間帯は4人が必要である。 という理解がしっかりとできました。 誠にありがとうございました。
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16時間になっていませんよ ( No.6 ) |
- 日時: 2016/10/22 09:18
- 名前: とおりすがり ID:hLz.awcw
- >当施設は15:30〜翌9:00としているので
ですと17時間30分になっていますよ。
あくまで夜勤時間は16時間ですよ。
夜勤者の出勤時間が8時間や16時間や17時間30分だろうが関係なく、 夜勤時間16時間を設定する必要があります。 その時間帯に特養 事務員さんの施設では4人配置が必要です。 それ以外の時間は日中の配置基準になります。
施設の設定の見直し(確認?)が必要だと思います。
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確認ですね ( No.7 ) |
- 日時: 2016/10/24 14:11
- 名前: 特養 事務員 ID:4KYYn.PA
- とおりすがり様
有り難うございます。 確認をしてみます。
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