施設入所になりませんか? ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/20 10:15
- 名前: ina ID:kX7vpqwk
- 介護報酬等に係るQ&A(平成12年3月31日)
「短期入所」と「施設入所」の違い
(問)短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。
(答)短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するという前提がある。 したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、そのサービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨を没却する結果につながるため、認められないものである。
↑このQ&Aから、本ケースは施設入所になるのではないでしょうか?
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最低限、入所順が来たら入所に移行する必要はあります ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/20 11:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:k/P/NtCY
- そもそも認定の有効期間のおおむね半数を超えた短期入所は、介護支援専門員が居宅サービス計画を立案するに際して「特に必要と認められる場合を除き、有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない」だけなのであって、保険給付の対象にならないというものではなく、セルフプランの場合は制限さえありません。
参照:ショート認定期間の概ね半数超えは保険給付対象外なのか? http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51563709.html
inaさんの指摘について言えば、退所日を決めて入所すると言う状態を、「待機順が来るまで」と解釈し、リセットルールを使いながら長期の連続利用をしているケースもあります。
ただしこの場合も、 >いざ長期入所の順番が来ても断る家族がいます。
これは許されないでしょう。速やかに入所しないのであれば、ショートステイの目的に合致していないといえます。
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