12月31日まで復職すれば減算対象になりません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/25 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0X6zrbWA
- サービスコード表の360ページをご覧ください。介護老人保健施設の減算請求コードは、「医師、看護・介護職員、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は介護支援専門員が欠員の場合」ですから、医師の配置がない場合は減算請求です。
この取り扱いについては、老企40号で、 [4] 看護・介護職員以外の人員基準欠如については、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
↑ですから、
>11月5日まで勤務し以後入院した場合、いつまでに復職すれば減算とならないのでしょうか。
12月31日まで復職すれば減算対象になりません。
|
12月に少しでも勤務できれば ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/25 16:12
- 名前: りり ID:aVaVIBDo
- 早速のご返答ありがとうございます。
12月中に退院はできそうですが、再入院の可能性もあります。12月に数日でも勤務実績があって、何とか1月の減算は避けられたら…と思っています。
|