普通に責任は問われますよ ( No.1 ) |
- 日時: 2016/10/26 13:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk
- 基準省令(健康管理)
第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
↑この規定は解釈通知で、(1)基準省令第18条第1項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務であることを明確にしたものである。とされているだけで、具体的診療の範囲は示されていません。
しかし常識で考えて、終末期と診断されていない人の治療は、特養だからという理由で、一般的な治療レベルより下がってよいということにはならず、治療して治うする可能性のある疾病については、施設医師が適切に処置するか、特養対応が難しい場合は、しかるべき医療機関に受診対応させる義務があります。
そもそもあらたな処方をしているということは、治療の必要性を認識し対応しているという意味ですから、言い逃れはできません。ただしこの場合の診療行為は、施設医師が行っているとしても、それは施設医師が所属している医療機関の医師としての診療で、処方も医療機関から行われているということになります。
どちらにしても生活の場だから、利用者に適切な診療が提供されなかったというのは言い訳以外の何ものでもなく、責任逃れの態度といわざるを得ません。
|
ご回答ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2016/10/26 14:06
- 名前: 貴嗣 ID:NtFRkMtY
- masa様、ご回答いただきありがとうございます。
特養看護師の説明によれば、件の下剤は一律に新規入所者用に水薬と座薬を嘱託医に処方をかけ出してもらっているとのこと。つまり排便管理について医師の診察はなく、看護師判断であり、医師は処方箋に応じるだけになります。
入所間もなく嘔吐が始まり、入所一週間で通院。遅くともその時点で本人の体質に合わない下剤ということは老健から特養看護師に伝わっています。が、同じ成分の後発品を使い続けていた。
虚偽の説明に至っては、特養入所直前これだけの体重増加があったので、同じだと問題だ。だから、栄養量を減らしていくことになったのです。しかし、蓋を開けてみれば、そんな体重増加の事実などなかったのです。
特養にいても与えられるべき医療水準は変わらないわけですね。
特養がなぜこのような言い訳ばかりに終始するのか甚だ疑問です。
|
医療法違反ですから、損害賠償請求できます ( No.3 ) |
- 日時: 2016/10/26 14:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk
- >排便管理について医師の診察はなく、看護師判断であり、医師は処方箋に応じるだけになります。
これ医療法違反です。特養は無法地帯ではありませんから、診療・処置に関しても治外法権ではありません。どこの世界に、医師の診察なしで処方できる場所があるというのですか。それだけでもその特養は損害賠償責任がありますよ。
|
やはり訴訟問題になりますか? ( No.4 ) |
- 日時: 2016/10/26 14:44
- 名前: 貴嗣 ID:NtFRkMtY
- 再度ご回答いただきありがとうございます。
>排便管理について医師の診察はなく、看護師判断であり、医師は処方箋に応じるだけになります。
しかし、特養の言い分では、看護師が処方箋を医師に求め、医師がその内容で良いかの判断をしているので問題ないという認識でいます。
下剤についても、同じ成分とわかっていながら使い続けていた、そこに何か意図があったのではとも思い、さてどこに訴えたら良いものかと考えあぐねています。指定権者である県の担当課にもこれらの話をしましたが、対応をいただいていない状況です。つまり、お咎めなしということです。
この場に相応しくない質問かもしれませんが、民事刑事といった訴訟にするしかないのでしょうか。
|
その特養看護師は自ら墓穴を掘ってます ( No.5 ) |
- 日時: 2016/10/26 14:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk
- 法律上は「診察をしないで処方せんを出す」ことは認められていません。これは医師法に明記されています。
>看護師が処方箋を医師に求め、医師がその内容で良いかの判断をしているので問題ないという認識でいます。
よってこの状態は違法です。しかし違法状態を公言しているのですから、訴訟になったらくみしやすい相手といえます。自ら墓穴を掘ってます。
|
県に訴えるも反応なし ( No.6 ) |
- 日時: 2016/10/26 15:46
- 名前: 貴嗣 ID:NtFRkMtY
- 度重なるご回答に頭が下がります。ありがとうございます。
>法律上は「診察をしないで処方せんを出す」ことは認められていません。これは医師法に明記されています。
私もこの点を認識していたので、県の指定権者にも言いました。が、真摯に取り上げていただけませんでした。
しかも、施設は一度の話し合いから数ヶ月間話にも応じず、その間国保連の方が話し合いをするようにと交渉していたのです。
この間、施設は医師との口裏合わせなどをした可能性もあり、漸く来月施設長との話し合いとなりましたが、疑問点が数多くあり、その一つ一つ納得行く説明をまずは求めるつもりでいます。
教えていただいたように、訴訟についても検討の一つに入れ、今後に臨みたいと思います。ありがとうございました。
追記:特養は生活の場だからと言われますが、今回の問題からこの「生活の場」という具体的解釈ができずにいます。どのように理解したら良いのでしょうか。
|
残念な看護師さんですね ( No.7 ) |
- 日時: 2016/10/26 16:21
- 名前: 事務員 ID:Jw2ZRL/I
- 特別養護老人ホームの設備及び運営の基準には「生活の場」という言葉は出てこないと思います。ですので「生活の場」というのは何かをイメージさせる便宜的な言葉であって、理由の根拠にはならないと思います。
医療的ケアについてはすでにmasaさんの示しているとおり、必要な健康管理を行わないといけませんから、いいかげんではいけません。
すでにお気づきと思いますけど、その施設の担当された看護師(もしくは医師も)が老健からの情報提供書の内容を見落とし、手抜きな対応をされたものだろうと思います。施設がきちんとした回答をしてもらえない場合は、法律の専門家に相談されるしかないと思います。
なお特養での生活の場のことについて医療面であえて定義するのなら、病院で入院して行うような治療や加療、機械を使ったような生命維持管理は行えないということだと思います。
|
定義などはないわけですね ( No.8 ) |
- 日時: 2016/10/26 16:56
- 名前: 貴嗣 ID:NtFRkMtY
- 事務員様、ご回答いただき感謝いたします。
>なお特養での生活の場のことについて医療面であえて定義するのなら、病院で入院して行うような治療や加療、機械を使ったような生命維持管理は行えないということだと思います。
ありがとうございます。
だから、施設側はここは病院じゃないのでという主張を繰り返すのでしょう。参考になりました。
勿論、そんなことを施設に求めるわけもなく、「病院ではない」「生活の場」といった言葉が詳細な説明回答もないまま繰り返されることに疑問を感じていました。
今後の相談の際に役立てたいと思います。ありがとうございました。
|