減算にすら該当しないひどい状況 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/20 09:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OTgr6Ybo
- 居宅サービス計画に位置付けられていない福祉用具を貸与しているなら、それは居宅y介護支援の問題以前に、8月〜10月分の福祉用具貸与のみ償還払いとして利用し、11月以降が現物給付でしょう。
そもそも巨悪サービス計画に位置付けていないサービスがあるからという理由の減算ルールはありません。計画に位置付けているのに担当者介護をしていないなら減算ですけど。
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口頭で確認し、軽微な変更と思っていました ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/20 11:36
- 名前: 新人3 ID:7FLo/SFU
- 回答ありがとうございます。
福祉用具を追加するというのは口頭のみ確認していて、軽微な変更だと思い、ケアプランの変更を行っていないものでした。 ケアマネと福祉用具サービス、利用者の間で電話確認をしていて、追加ということで手配をお願いしてはいましたが、2ヶ月間ケアプランにはその記載がありませんでした。そのような場合もケアプランの変更を行っていない、サービス担当者会議を行っていないこととしての運営基準減算には該当ならず、福祉用具サービスの償還払いとなるのでしょうか。それとも同意は確認していたので、遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。
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わかってないなあ ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/20 11:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OTgr6Ybo
- あんたケアマネだろう。なんで基本事項がわかっていないんだ。
>遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。
軽微変更なわけないだろう。新たにサービスを組み込んでいるんだから。それに軽微変更の場合も、「当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができるものとする。」であり、プランにサービスを書き込まないなんてことはありえないよ。
>遡って計画を作成し位置付けると福祉用具サービスも償還払いではなくなるのでしょうか。
どうやってさかのぼるの?不正作成じゃないかよ。不正の指南ならほかでやってろ。
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利用票には8月から載せています ( No.4 ) |
- 日時: 2016/11/20 11:53
- 名前: 新人3 ID:7FLo/SFU
- すみません!説明不足でした!
利用票、提供票には8月から福祉用具を追加しています。ただ、その他の第1表等では載せていないということです。第1表、2表、週間予定表には載せていないものをケアプラン期間途中から利用票、提供票に追加で出しているということです。軽微な変更だと思い、サービス担当者会議も開いていません。という状態でした。 言葉が足りずすみませんでした。
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運営基準減算ですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/11/20 13:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:OTgr6Ybo
- そうであれば、第1表は瑕疵のある計画表となり、サービス担当者会議等を行っていないという運営基準減算です。これはさかのぼってどうのこうのできません。おとなしく減算請求しなさい。
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ありがとうございました ( No.6 ) |
- 日時: 2016/11/20 14:46
- 名前: 新人3 ID:7FLo/SFU
- 回答ありがとうございます。
利用票には載せているので、変更を行っていない、ではなく、サービス担当者会議を行っていない減算ということですね。 すみません。小さい事業所で、なかなか自分のミスに気付けないので、このような場で考えを整理できて、とても勉強になります。 10月には担当者会議が開かれているので、2月の減算で、介護報酬を返還します。 ありがとうございました。
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