加算を算定している場合は問題となる ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/22 16:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:puHaMFtY
- 個別機能訓練加算を算定しているなら、常勤1名の配置しかない機能訓練指導員が看護業務を兼務している場合、加算算定できず、費用返還指導を受けます。
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そりゃあ無理と言うもんです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/22 16:58
- 名前: BOB ID:16/gz26k
- 前のスレッドでも聞いていましたね。
では、その根拠でも、、、
老企第40号 5(11)Aです。 A 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。
ですから、出来ませんと言う事をお伝えください。
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回答の返事 ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/22 17:02
- 名前: NOSA ID:fAzJ97KY
- ご回答ありがとうございます。
毎日の業務ではなく時々でしたが、少しでも行えば(記録も)同じなので 今後は業務を行えませんと上司に伝えます。 加算算定等は、事務の方で行っておりましたので勉強になりました。
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