大丈夫です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/11/25 08:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:U015BUsk
- >常勤専従1人と看護師1人(兼務)で1.1の体制は整い
そうであれば本体特養と併設ショートの個別機能訓練加算+SS体制加算は両社算定可能です。
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別にもう一人の配置が必要では? ( No.2 ) |
- 日時: 2016/11/25 10:44
- 名前: sada ID:DH1kLanA
- ショートステイの相談員をしているものです。
気になることがあったので、投稿させていただきます。
「老企第40号第2の2(7)H」において、
「注3の機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、 〜(中略)〜 機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、 個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、 別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要。」
と記載があるので、ショートの体制加算と個別機能訓練加算は 同一人物の指導員で算定することはできないと思っておりました。
上記の質問ではすでにショートの個別機能訓練加算を算定される予定のようなので、 新たに(もしくは兼務にて)別の指導員を配置する必要があるのではないでしょうか?
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SS個別機能訓練加算も算定するなら、さらに加配が必要ですね ( No.3 ) |
- 日時: 2016/11/25 12:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:U015BUsk
- NO1は、個別機能訓練加算+SS体制加算は両者算定可能と回答したものですが、これに加えてSS個別機能訓練加算を算定の場合は、SSに別に専従の機能訓練指導員を配置する必要があります。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1
問75 短期入所生活介護事業所を併設している特別養護老人ホームにおいて、個別機能訓練加算を特別養護老人ホームで算定し、併設の短期入所生活介護事業所では機能訓練指導員の加算を算定し、新設の個別機能訓練加算を短期入所生活介護事業所で算定しようとする場合、特別養護老人ホームと短期入所生活介護事業所を兼務する常勤専従の機能訓練指導員を1名配置し、それとは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、短期入所生活介護においては、機能訓練指導員の加算と新設の個別機能訓練加算の両方が算定できるということでよいか。
回答 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものであるが、「個別機能訓練加算」は利用者の生活機能の維持・向上を目的として、専従の機能訓練指導員が利用者に対して直接訓練を実施するものである。 このため、常勤・専従の機能訓練指導員とは別に専従の機能訓練指導員を短期入所生活介護事業所に1名配置すれば、いずれの加算も算定することができる。
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100人未満の場合でも ( No.4 ) |
- 日時: 2016/11/26 12:53
- 名前: ti ID:rPwVHl8M
- 老企第40号第2の2(5)について、MP関節さんの施設のように100人を超える場合は該当し、問題ないと思いますが、小規模特養29床+ショート10床のような100人未満の場合でも、No.3のように特養・SSの常勤専従1名、SSの専従1名配置で、特養個別加算、SS個別加算、SS体制加算が取れると考えてよいでしょうか。
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その場合は2名でしょう」 ( No.5 ) |
- 日時: 2016/11/27 09:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Tfkf9wn2
- へえ移設ショートの場合は、特養+ショートの人数に応じた機能訓練配置でよいので、100名以下の場合は、1名のセラピストが専従常勤で配置されていれば、本体特養と併設ショートの個別機能訓練加算+SS体制加算は両者算定可能です。それに加えてSS個別機能訓練加算を算定の場合は、SSに別に専従の機能訓練指導員を配置する必要がありますので、計2名の配置が必要になります。
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質問に対しての返答 ( No.6 ) |
- 日時: 2016/11/27 15:16
- 名前: MP関節 ID:lqy4gJGc
- 疑問が晴れてスッキリしました。
介護報酬は受け取り方次第で間違った方向に進んでしまいますので、しっかり勉強したいと思います。
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