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[367] 通所介護における生活相談員の配置について
日時: 2016/12/06 10:32
名前: いわくつきのレンガ ID:NJFiZ01w

通所介護の生活相談員について質問させていただきます。

当事業所では2名の生活相談員がおります。重なることもありますが、基本的には交代で必ず1名を配置しております。運営規程にも2名と記してあります。

この場合、1名が体調不良などで数日出勤できない場合、勤務を調整するなどはしているのですが、少し長くなってしまう場合など(インフルエンザ等)1名のみになってしまうのですが、皆様の事業所では3名以上配置している事業所が多いのでしょうか?

予備的に生活相談員を一人兼務等で配置していて、いざという時だけ、介護職員から生活相談員に変更するという形をとっているのでしょうか?

機能訓練指導員とは違い、条件が(資格など)比較的、配置しやすいと思いますが、皆様の事業所ではどのようにしているのかお聞きしたく質問させていただきました。

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1名配置が多いです ( No.1 )
日時: 2016/12/06 10:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e9duoRSw

全国的に見ると、通所介護事業所は小規模事業所が多いため、複数の相談員を配置している事業所は」、極わずかです。

一番多い配置形態は、専従の相談員を1名配置しながら、その相談員が休みの日は、相談員としての配置資格のある管理者が、相談援助業務を兼務するという形か、社会福祉主事の任用資格等を持った介護職員が、相談員を兼務するという形態で、3名もの相談員を重複配置できるような事業所は例外中の例外といってよいでしょう。
2名配置(登録)が多いでしょうね。 ( No.2 )
日時: 2016/12/08 12:11
名前: いわくつきのレンガ ID:ljjqVrS2

masa様、ご返答ありがとうございます。
2名登録で、どちらかが出勤(重なる日もあります)するという形ですが、一週間程度片方が休むことになった場合は連続して一週間勤務ということが難しいところもあるので、その際に本来登録していない職員(介護職員など)を生活相談員として配置する場合にその時点で都道府県に運営規程の変更を届けるという形になることが多いのでしょうかという質問ですが、やはり3名配置しているところは少ないでしょうね。

これは私どもの法人のことではあるのですが、手当や処遇改善加算(手当)などのことで、ややこしくなるので、できるだけ2名にしておきたいということもあって…。
全日運営なら最低2名は必要です ( No.3 )
日時: 2016/12/08 12:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VjhrDt5E

ピンチヒッターで相談員を務める他職種は、あらかじめ兼務発令し運営規定にも兼務者として人数に入れていないと不適切です。

それと土日祝祭日も運営している事業所は、2名の配置が必然ですね。
当然の判断として ( No.4 )
日時: 2016/12/13 09:22
名前: いわくつきのレンガ ID:7wfwwlQg

基本的にはそうした緊急時も見越して登録した数を運営規程に記して都道府県に提出することが必要ですね。masa様ご説明ありがとうございました。

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