これは深いテーマなのでしょうか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/07 10:22
- 名前: BOB ID:wXj/QRqk
- 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」の中で、規制の対象外の行為が挙げられています。
これら以外については、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条に規定されるべきと言う事になりそうですので、一連の行為が医師の指示の基づく看護信業務と解釈しております。
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準備も含みますねえ ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/07 14:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lls7GBMI
- 医療行為については、判断は勿論のこと、準備から後始末まで全てが含まれ、有資格者しかできないですね。だから特例として介護福祉士等に認められた経管栄養や喀痰吸引に関する行為についても、準備が含まれています。
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ありがとうございました ( No.3 ) |
- 日時: 2016/12/08 09:48
- 名前: hollan ID:HNCAiE3E
- BOB様、masa様、
ありがとうございます
解釈通知は確認しておりましたが、今件のような内容がなかったので根拠を探しておりました
masa様のお考えに関して、とても納得できるお答えを頂きました 現場のスタッフに対して間違ったことや赤信号をみんなで渡るような事はさせたくありません 「医療行為については、判断は勿論のこと、準備から後始末まで全てが含まれ」 非常にわかりやすく、まさしくその通りだと感じました
本当にありがとうございました
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