加算算定は不可だし、運営基準違反で指導対象です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/18 17:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ipxwU0xs
- @なんでケアマネに提出しなければならないと考えるの・そんな規定なんてどこにもない。ただし介護予防通所介護については、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告する義務はあるけど、介護給付の通所介護については、そのような報告義務もありません。
Aこれやばいなあ。あくまで加算は通所介護事業者の責任ですよ。確かに居宅サービスが立案されている場合は、通所介護事業者に居宅介護支援事業所は計画書を交付する義務があるし、通所介護計画は居宅サービス計画の内容に沿って立案するものだけど、それがサービス提供後になったからといって、通所介護計画もサービス提供後にずらす言い訳にはなりませんよ。
その前にサービス担当者会議で、居宅サービス計画における通所介護の目的を確認して、サービスて提供前に通所介護計画を作成していなければ、運営基準違反だし、古部kつ機能訓練加算は算定不可です。
>実地指導もそう説明すればいい」と言われています
こんな言い訳は通用しません。
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ケアマネの動きに先行して仕事を進めましょう。 ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/18 18:52
- 名前: 1年9か月のケアマネ ID:fOpJ9pOE
- もちろん法令遵守は当然ですが、どの世界にも杓子定規に法令の適用をしてしまうと不都合が生じるためグレーゾーンというものがあります。グレーゾーンであればよいという話ではなく、白黒はっきりつけられない世界があるということです。以下そのことを前提に書きます。
1.について、ケアマネはサービス事業所対して「計画書等をください」という仕事も一連のケアマネジメントを進める中に含まれています。きちんとしたケアマネであれば、計画書の提出をお願いしています。 そのことを別の視点で解釈すると、計画書やモニタリング表を進んで提出してくれるサービス事業所はしっかりしている所だという評価に繋がります。(もちろん、サービスが伴っている必要はありますが) 書面の準備に多少の手間はかかりますが、もれなく書類の交付を一律に行うという業務の流れを作っておけば、渡したとか、渡していないといった余計な労力をなくせるので、業務の検討をされてはいかがでしょうか。
2.について、結論だけ書くと「ケアマネが居宅サービス計画書を作っていないから、通所介護計画書等を作っていない」という言い訳はできません。 居宅サービス計画書がなくても、サービス事業所がおこなったアセスメントやサービス担当者会議の内容を踏まえて、通所介護計画書等を作成する必要があります。そして、居宅サービス計画書が交付されたら、それに沿った計画書になるように再作成してください。
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計画作って、同意取って、サービス開始して、介護報酬を請求する ( No.3 ) |
- 日時: 2016/12/19 15:42
- 名前: 特養ケアマネ ID:cBEQXUcA
- Aの部分についてですが、
加算どころか基本サービス費すらアウトなんじゃないですか。
もっとも作成日をいじっているので、 実地指導の時に気付かれる事はないでしょうけど。
作成日どころか同意日すら最低でも初回利用日までの日付のにしないと、 同意していない状態でのサービス提供部分についてはアウトになると思います。
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ご参照ください。 ( No.4 ) |
- 日時: 2016/12/19 22:57
- 名前: らくてんか ID:u.XFbDC2
- なり様
ケアプランが書面で届かないと通所介護計画作成ができない、と思っておられますか?
1年9か月のケアマネさんの「2について」の参考資料です。ご参照ください。
過去ログ ttp://www.ryokufuu.com/patio/read.cgi?no=1583&mode=past 川崎市 ttp://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000045/45729/106tuusyokaigo.pdf P9
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恐ろしいです ( No.5 ) |
- 日時: 2016/12/20 09:52
- 名前: 管理者 ID:LKgBUxFo
- そもそも介護保険の基本的な流れが分かってないから、そんな発言が出ると思うのですが。
御本人様・御家族様のニーズに沿ってケアマネ様がケアプランを作成され、ケアプランを基に各事業所が計画書を作成し、御本人様・御家族様の同意を得て初めてサービスを開始出来、請求出来ます。
「届かないから仕方ない。」は通用しませんよ。届かないなら催促の連絡を入れたり取りに行く等、手段は色々あると思いますよ。 サービス開始日までに計画書未作成・書類改ざん(日付)。この様な仕事をしたら弊社であれば一発で管理者からおろされますね。
大変な立場とは思いますが、なり様も頑張って下さい。
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私の所属している通所介護施設での対応です ( No.6 ) |
- 日時: 2016/12/21 22:59
- 名前: goma1016228 ID:im1xX/QQ
- 通所の利用が始まるまでにケアプランをいただいていない場合、暫定通所介護計画書を作成しています。これは担当者会議の内容や、介護施設で実施している事前アセスメントの内容を参考にしています。居宅からのケアプランをいただいた時点で正式な通所介護計画書に切り替えています。
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goma1016228 さんの示した方法を参考にしてはならない ( No.7 ) |
- 日時: 2016/12/22 08:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:puHaMFtY
- 基準省令第九十八条一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
↑このように通所介護は通所介護計画を必ず作成してサービス提供することが絶対要件とされており、これがない場合、保険給付の対象とはならないと判断されてもやむをえません。
しかもこの部分は暫定計画でよいということにはなっておりません。
さらに居宅サービス計画をもらわないと通所介護計画を作成できないというルールはなく、 goma1016228 さんの事業所の取り扱いは、何の根拠もないやり方で、費用返還指導を受けても反論できません。そのような取り扱いは参考になりません。
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個別サービス計画で「暫定」という概念を初めて見た ( No.8 ) |
- 日時: 2016/12/23 09:52
- 名前: 特養ケアマネ ID:6q4UEoEQ
- 居宅の設定がない場合
例)それまで予防だったので包括の管轄だったが状態が変わり区変中。 確実に要介護として認定を受けるから居宅支援事業所を探している状況。 近々退院予定だがそれまでに担当ケアマネの設定が間に合わない。 だがサービスは設定しないと在宅生活は困難。
というケースを何度か扱ったことがあるわけですが、 その時は事業所単独で(受入の意思を示せば包括も協力する)、 利用意思確認の下、 事前訪問(アセス)→事業所で受け入れが可能かを確認(自宅の環境等を考慮して受け入れが困難と断ったケースもある。そのときは受け入れ可能かと思われる事業所をお伝えしています) 受入可能であれば契約→アセス等を基にして計画作成 計画の説明→同意を得て交付 って流れで利用に至ります。
個別サービス計画に暫定というものは存在しないというのがmasaさんが言いたいことかと思います。
ケアマネの暫定プランというのは認定が更新までにおりない為に、 次期期間分を暫定的に取り扱うものであり、 個別サービス計画においては期間指定はそもそも事業所自身で設定出来るものです。 それが証拠に居宅サービス計画があればそれに沿うことを旨とする記述があるわけです。
goma1016228さんのケースがまずいのは、 そもそも既に居宅設定がなされており担当者会議もしているのに、 事業所の勝手で動いている事です。 その場合ケアプランがないからを主張するのは単なる事業所のわがままに過ぎません。
さて、上記の場合は居宅が設定された時点で、 そのケアマネにこういう形で、 こういう計画を作って走っている、 と伝えます。 そのあとは担当者会議において調整をしていく形で、 ケアプランができ、 修正が必要であれば修正して再度同意を得る、 必要なければそのまま走るといった感じになります。
勝手なわがままで走ると、 皆が迷惑するので、 迷惑をかけない形で走って下さい。
担当者会議をするだけしてケアプランをくれないケアマネもいかれてるが、 その状況下で自身の計画も作らずに利用に走る事業所も異常です。
今後より選択される競争時代を迎える介護業界においては、 いずれ化石みたいな存在になるのかなぁと思ってみています。
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確認させてください ( No.9 ) |
- 日時: 2016/12/23 15:49
- 名前: 通りすがり ID:pln8Mr8E
- すいません。
goma1016228さんの具体的方法に対して、masaさんと特養ケアマネさんの言われている問題点の確認をさせて下さい。
goma1016228さんの居宅サービス計画がない場合、担当者会議の内容や、介護施設で実施している事前アセスメントの内容を参考に通所介護計画を作成する(もちろん居宅サービス計画があるときでも同様でしょうが、、、)ことは、問題ありませんよね? 問題となるのは『暫定』ではなく、それは本計画(正式な計画)であるという点で間違いないですか? ⇒特養ケアマネさんの個別サービス計画に暫定は存在しない。
また、特養ケアマネさんの後半のご指摘は、goma1016228さんにではなく、ほとんどは、なりさんに向けたものと考えてよろしいのでしょうか? ⇒goma1016228さんは、居宅サービス計画が届かなくても、暫定という言葉は使われていますが、一連の流れはされていますので。
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暫定の通所介護計画ではサービス提供要件は満たしません ( No.10 ) |
- 日時: 2016/12/23 16:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uc7FuguQ
- 特養ケアマネさんが言われるように、暫定計画とは更新認定結果がない状態の居宅サービス計画について、暫定として作成される計画であって、通所介護計画等に暫定計画という概念は存在しません。
サービス提供の要件として、暫定ではない通所介護計画が求められているわけです。
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ちゃんと読んでください。相手に失礼ですよ ( No.11 ) |
- 日時: 2016/12/23 18:06
- 名前: 特養ケアマネ ID:trDB7APU
- masaさんが書かれているのでどうしようかと思いましたが、
一応問い掛けられているのでお答えします。
あの文章を見てなりさんあてに書いたとみるのは不可能です。 そもそもなりさんの場合は、 個別機能訓練加算と運動器機能向上加算についてのものであり、 その大元となる個別サービス計画書についての記載は有りません。
またなりさん自身は、 「同意を得た日から」ときちんと認識していますので、 なりさん自身は全く非難される事のない状態にあります。
「一連の流れはされている」という認識は、 私のこの文章を理解できる人にはいっさいできないと思います。
他のスレでも書きましたが、 自分の都合のいいように解釈するならいざ知れず、 条文そのものを書き換えてはいけません。
赤本をきちんと読んだことありますか? 読んだことがないからこんなことに固執するわけですよ。
今回通所介護なので、 居宅基準97条から99条を見れば誰でもこの問題は無条件で解決します。 読む順番は97条→99条→98条です 基本取扱方針→計画の作成→具体的取扱方針 これはどのサービスでも似たような作りだったと思います。
プロセスをきちんと踏まずに物事を進めれば、 逆に手間がかかる事になるだけだと思いますよ。
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ありがとうございました ( No.12 ) |
- 日時: 2016/12/24 09:03
- 名前: 通りすがり ID:L76E8oAU
- masaさん、特養ケアマネさん、ありがとうございます。
『暫定』の件、すっきりとしました。
『一連の流れ』については、正直、まだ理解しきれていませんが、自分で考えてみます。
相手に失礼と感じられたとのこと、大変申し訳ありませんでした。
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暫定の使い方が誤っていました ( No.13 ) |
- 日時: 2016/12/24 12:14
- 名前: goma1016 ID:7LhZfnvI
- masaさんはじめ皆さんから、わたしの暫定の使い方や考え方が誤っていると指摘をいただきありがとうございました。通所介護計画書に暫定はなく作成するのは本計画書であるということが理解できました。
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