何に用いるかによって異なるでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2016/12/26 16:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:rW8xYxxI
- >施設としてはどちらを判断基準にしたら良いのか、明確な決まりはあるのでしょうか?
何の判断基準ですか。日常生活継続支援加算など加算費用に関する割合の計算に必要な場合は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いることになり、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用います。医師の判定がない場合は、「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いることになります。
その他、施設サービスに必要なデータとしての判断であれば、それらを全く無視して、利用者状況を施設サービス担当者等が判断して、より実態に即した判定を行うこともありでしょう。
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なるほど ( No.2 ) |
- 日時: 2016/12/26 16:51
- 名前: sima ID:LalAD8P2
- masa様
返信ありがとうございました。
日常生活継続支援加算など加算費用に関する割合の計算に必要な場合は、医師の判定結果又は主治医意見書を用いることになり
>私が知りたい判断基準の答えはこちらの通りでした。 補足で「医師の判定がない場合は・・・」の情報は勉強不足でしたので 有難い情報です。
いつもありがとうございます。
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