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[400] 併設短期入所20定員以下の看護体制加算Uの取得要件
日時: 2016/12/29 14:24
名前: 特養事務2年目 ID:2CQQjrCE

 特養と短期入所20名以下定員の併設施設です。

 短期入所に看護師を1名(機能訓練と兼務)配置し、看護体制加算Tを取得していますが、看護体制加算Uも取得できるのでしょうか?

 

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20名以下ってどういう質問よ ( No.1 )
日時: 2016/12/29 15:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Io2MDB0c

>短期入所20名以下定員の併設施設です。

この質問内容では回答不能。20名の短期入所生活介護なら看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないけど、19名以下(つまり20名未満)なら看護職員の配置は義務ではない。

なんで20名以下なんて馬鹿な質問するのか意味不明。

そもそも機能訓練指導員との兼務の場合は、「看護体制加算(T)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。」であり、算定不可です。
質問しなおします ( No.2 )
日時: 2016/12/29 17:36
名前: 特養事務2年目 ID:2CQQjrCE

 説明をわかりにくくしてごめんなさい。

 再度質問しなおします。特養85・短期15の100床施設で、看護師3名・看護職員2名の計5名がいます。

 この体制で配置上、一番いい加算の取得方法はないかと考えています。

 現行では

 特養 看護師1 看護職員2
 短期 看護師1
 残りの看護師1を両事業の機能訓練指導員兼務として
特養と短期で看護体制加算Tをとっていますが、よくよく考えると、
短期の看護師を特養に配置したら、特養で看護体制加算Uの要件に
達するとおもいました。

 そんな中で過去のスレッド6980のNO.5に
『看護体制加算はTについては本体施設に常勤の看護師を1名配置し
ている場合には空床利用の指定短期入所生活介護についても算定が可
能である』と書いてあったので、今の配置では

 特養 看護体制加算TとU
 短期 看護体制加算T   がとれるのかなと思ったところです。

解釈に自信がなく質問した次第です。
空床について理解できました。ごめんなさい。 ( No.3 )
日時: 2016/12/29 17:45
名前: 特養事務2年目 ID:2CQQjrCE

ごめんなさい。空床については理解ができました。
本体及びショートともに、(T)と(U)の両方が算定可能です。 ( No.4 )
日時: 2016/12/30 07:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:InQTiXCs

本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについての看護体制加算は、本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(T)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(U)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。
その際、看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。

よって機能訓練指導員と兼務である看護職員のほかに、本体3名、ショート1名の専従の看護職員を配置しているのだから、機能訓練指導員と兼務である看護職員の本体部分の換算数によって、本体も25:1の基準を満たせば本体及びショートともに、(T)と(U)の両方が算定可能です。
回答ありがとうございます。さらに質問お願いします。 ( No.5 )
日時: 2017/01/04 10:55
名前: 特養事務2年目 ID:kem0Sc6E

 回答いただきましてありがとうございます。もう1点質問させてください。

 特養とショートで加算Uを算定可能とのことですが、特養とショートの機能訓練指導員を兼務する看護師1名(看護師としては特養配置)は、看護師配置常勤換算1ということで問題ないのでしょうか?
考える気あるの? ( No.6 )
日時: 2017/01/04 11:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:83VirdbQ

No.4で、
>看護体制加算(U)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で

↑こう書いているのに、なんで

>特養とショートの機能訓練指導員を兼務する看護師1名(看護師としては特養配置)は、看護師配置常勤換算1ということで問題ないのでしょうか?

こんな馬鹿な考え方になるの?兼務しているなら常勤換算数は、かならず1未満じゃないか。
特養とショート同時に加算Uまで算定できると読みとったので不安になり・・・ ( No.7 )
日時: 2017/01/04 12:29
名前: 特養事務2年目 ID:kem0Sc6E

ショートで加算とりにいくと、特養では常勤換算して配置が3.○人(4以下)になって、加算Uが取得できないと思ったから質問したんです。

masa様は特養でも加算Uが算定可能とおっしゃったので、特養とショート同時に加算Uがとれるものと解釈していました。

この流れでいくと、 

 @ 特養 加算Tと加算U
 
 A 特養 加算T  ショート 加算Tと加算U 

の2つのパターンだということがわかりました。ありがとうございました。

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