買い物外出と送迎中の買い物の違い ( No.1 ) |
- 日時: 2017/01/06 11:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e9duoRSw
- 通所介護の外出については、老企25号通知で
(2)指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 4.指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業所の屋外でサービスを提供することができるものであること。 イ・あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること ロ・効果的な機能訓練等のサービスが提供できること
↑このように定められており、買い物を機能訓練として通所介護計画に位置づければ実施可能で、保険給付の範囲です。法的根拠が明確にあるのです。
一方で、送迎については、道路交通法等の許可なく、特別な資格のない運転手による送迎が夜されているのは、事業所〜利用者の居宅間に限定された「自家輸送」とされているからであって、この間に乗車している人に買い物という行為を許せば、「自家輸送」ではなく白タク行為になるので、それは許されません。
この違いを利用者に」説明できない事業者であることが恥ずべきことです。
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ちょっと回りくどい内容になっていてうまく伝わってないように思えるのですが ( No.2 ) |
- 日時: 2017/01/06 17:54
- 名前: 事務員 ID:W7pmiLXA
- 通所介護では機能訓練としての外出は認めらるのは理解しているけども、その外出に施設車両を使ってどこか特定の場所に出向くのは自家輸送の範疇でいいのかというご質問じゃないのですか?
違っていたらすみません。
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回りくどいのではなく理解力の問題でしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2017/01/07 08:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bi7.G1bM
- 自家輸送とは、自己の生業と密接不可分な輸送と解され、かつ自己の施設の利用を目的とする送迎を行う場合であって、送迎に係るコストを利用者個々から収受しない場合にあって、道路運送法の対象とならず白ナンバーで行える送迎のことです。
通所介護の場合は、老企25号によって認められた外出の場合も、送迎が不可欠で生業そのものであることから、白ナンバー輸送が認められています。また送迎費用が報酬上評価されていても、自宅と事業者間の送迎は、この自家輸送にあたるとされており、この目的から外れると自家輸送とは認められなくなります。
そもそも特養等で外出行事をする際の送迎が問題になりますか?ちょっと考えればわかることっでしょう。
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わかりにくい文章で失礼いたしました ( No.4 ) |
- 日時: 2017/01/07 12:23
- 名前: いわくつきのレンガ ID:o.AKTpFw
- 事務員様、masa様ご返答ありがとうございます。
質問文が乱文で申し訳ございません。恥ずべきところは確かにあります。
利用者に説明することについては、理解を得られているのですが、以前、町の支援事業で、生きがいデイサービスを提供している際に、送迎に対して指摘があり、結局町の判断で一回800円から600円に変更となり、200円分は送迎料金だからということで、実質値引きになりました。指摘があってからすぐ変更となり、なんだかなぁと思っていました。ただ、例えば施設に対してもそうした指摘や苦情などがあったとしても、masa様のNO.3レスのように、きちんと説明すれば特に問題はないと思います。 ありがとうございました。
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