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[410] 第135回社会保障審議会介護給付費分科会の開催
日時: 2017/01/10 15:42
名前: ina ID:QiVoW3jI

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000147968.html

平成29年1月18日(水)15:00〜17:00開催

ここで、処遇改善加算等の改定(案)が明らかになるでしょう。

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介護職員処遇改善加算の新区分について ( No.1 )
日時: 2017/01/11 12:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v6Iyb2jM

この加算の新区分は、そんなにハードルは高くないと思います。本日のブログ記事で解説しました。

参照:介護職員処遇改善加算の新区分について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52066569.html
期中改正(通所介護・2号被保険料)について ( No.2 )
日時: 2017/01/12 12:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dvcctUNs

ブログ更新しました。

参照:期中改正(通所介護・2号被保険料)について
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52066671.html
処遇改善加算の改定率が決定しました。 ( No.3 )
日時: 2017/01/18 19:57
名前: ina ID:GsjpuolE

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000148990.html
介護保険最新情報VOL.580の発出 ( No.4 )
日時: 2017/01/30 17:27
名前: ina ID:ZNjt8X3g

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v580.pdf

平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の開催について ( No.5 )
日時: 2017/02/25 07:41
名前: ina ID:8Zyr1tQc

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000151872.html

平成29年3月10日(金)10:00〜17:00(予定)

介護職員処遇改善加算等の関係通知が発出されます。
本日、介護職員処遇改善加算の官報が告示されました。 ( No.6 )
日時: 2017/03/06 12:23
名前: ina ID:1m0ajvUs

http://kanpou.npb.go.jp/20170306/20170306g00044/20170306g000440001f.html
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について ( No.7 )
日時: 2017/03/10 14:58
名前: ina ID:H8PlC7ek

介護保険最新情報vol.582が発出されました。

ttp://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1702/001532_f4.pdf
「キャリアパス要件 V」について ( No.8 )
日時: 2017/03/10 20:20
名前: kaya ID:zGGOACM.

 介護職員処遇改善加算についての介護保険最新情報vol.582が発出されましたが、新しい介護職員処遇改善加算Tを算定する為の「キャリアパス要件 V」については、前回の介護保険最新情報VOL.580「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」の内容と変わりません。

 これでは、算定出来るのかの判断が難しいと思います。

 例えば、

 @介護職に対し毎年定期昇給していれば、
「一 経験に応じて昇給する仕組み「勤続年数」や経験などに応じて昇給する仕組みであこと」の要件を満たすのか?

 A「介護福祉士」等の資格に応じて資格手当を支給していれば、
「二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」 や「実務者研修 修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み であること」の要件を満たすのか?

 多くの施設が「定期昇給」「資格手当の支給」は行っているので、「キャリアパス要件 V」を満たせ、介護職員処遇改善加算Tを算定出来てしまうのでは無いでしょうか?
 新しい加算は、そんなにハードルが低いのでしょうか?

 どこかに、「キャリアパス要件 V」の詳細な説明もしくは、Q&Aのようなものが無いのでしょうか? それとも、週明けに県に問い合わせをして、明確な答えが出るでしょうか?



 




課長会議の資料がアップされました。 ( No.9 )
日時: 2017/03/11 09:21
名前: ina ID:ETSEWPmM

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000154636.html

介護職員処遇改善加算については近日中にQ&Aが発出されます。
賃金改善額計算方法について ( No.10 )
日時: 2017/03/14 17:11
名前: おかゆう ID:yLAo1WZs

介護保険最新情報vol.582を読んでいます。

6ページの加算の見込額の計算で、「ただし、平成28年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者であって2(3)@ただし書きにより届け出た介護サービス事業者等の場合は、以下の通りとする」という記載があって

「総単位数×(加算T-加算U)」という計算方法が示されていますが、
訪問介護でいうと「新加算T(13.7%)-新加算U(10.0%)」で3.7%改善ですよね?
現在の8.6%と改善分の3.7%で12.3%にしかならず、13.7%に届かないのですが、解釈・計算方法がおかしいのでしょうか?
Q&A待ちですかね ( No.11 )
日時: 2017/03/14 18:54
名前: 特養施設長 ID:jj.WiAVg

おかゆう 様

私も同じことを疑問に思っていました。
本来であれば「総単位数×(新加算Tの加算率−旧加算Tの加算率)」が正しいと思うんですよね。
旧加算Tよりも新加算Uの方がどのサービス種別も加算率が高いので,
老健局が今回示した計算式が正しいとすると,2016→2017の収入増加額よりも賃金改善額が
少なくても加算が算定できてしまいます。

Q&Aを待つしかないのか・・・。
予算策定が間に合わないです。
いつものことですが国は動きが遅いですね。
平成29年度介護報酬改定について ( No.12 )
日時: 2017/03/15 16:28
名前: ina ID:y17.LfnQ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/kaitei29.html

Q&Aの発出はまだのようです。
Q&Aが発出されました。 ( No.13 )
日時: 2017/03/16 16:27
名前: ina ID:fpgN7NNc

http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/file/1703/001532_f5.pdf

「平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)」の送付について
必ずしも「加算による増収額<賃金の改善額」とならなくても算定可能  ( No.14 )
日時: 2017/03/16 17:53
名前: 特養施設長 ID:/Sjwu94E

おかゆうさんのご質問の件は「問11」にありますね。
これを読むと,「総単位数×(新加算Tの加算率−新加算Uの加算率)」で良いとのことです。
つまり,2016→2017の加算による増収額よりも賃金改善額が少なくても算定できるということですね。
なんともへんな制度ですが,法人はその差額分だけ収支が改善されることになるので,よしとしましょう。
そんなに簡単に算定出来るの? ( No.15 )
日時: 2017/03/17 13:32
名前: kaya ID:qn3vnCk6

Q&Aを読んで

 @介護職に対し毎年定期昇給していれば、
「一 経験に応じて昇給する仕組み「勤続年数」や経験などに応じて昇給する仕組みであこと」の要件を満たすのか?

 A「介護福祉士」等の資格に応じて資格手当を支給していれば、
「二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」 や「実務者研修 修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み であること」の要件を満たすのか?

 法人の給与規定に「定期昇給」「資格手当の支給」を明記し行っているので、「キャリアパス要件 V」を満たせ、介護職員処遇改善加算Tを算定出来ると解釈しました。
 新しい加算は、そんなにハードルが低く算定出来て良いのでしょうか?

 
QA5のすべての介護職員が対象となり得るとは ( No.16 )
日時: 2017/03/17 14:45
名前: リールガン ID:rg/KhqkQ

QAの問5の答えのなかで
「キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。」
とありますが、
たとえばパートさんや契約勤職員で1年更新の職員に対しても就業規則等で昇給の仕組みを明文化するのでしょうか。
たとえば、
 ・年数等の場合は、パートさんについても更新する場合は毎年昇給することを記載。
 ・資格等については、パートさんについても介護福祉士より上位の昇給の仕組みを記載。
する必要があるのでしょうか。
それとも、常勤職員で制度を作成し非常勤の職員等が常勤職員に登用する制度があれば「対象となり得る」のでしょうか。
ご教授のほど宜しくお願いします。
1年更新のパートの昇給について ( No.17 )
日時: 2017/03/17 17:40
名前: 白岡 ID:BFsMfwMQ

リールガンさん。
パートの定昇の件ですが、わたしも問5を読んで引っかかったのですが、以下のように進めるつもりです。

当方の諸規定では、パートの取扱要領では雇用期間を最大1年として規程を定めていて、一方で給与規程では定昇を1年ごととして定めています。ですから、パートの取扱要領には定昇の概念は無く、給与規程の定昇規定を準用するといったような定めも存在しません。

ですが実際は、契約の更新とともに実質的な定昇は行われています。

パートの取扱要領によると賃金の決定は、給与規程の初任給の規定を準用するとして定めてあり、新規契約を含め更新についても初任給の規定が適用されることになっています。

その初任給の規定ですが、給与規程をみますと、初任給の条文のただし書きに、「ただし、職員の年齢、経験、能力、資格及びその他の職員との均衡等を考慮して各人毎に決定する。」とありますので、まさに「経験」と「資格」によって、毎回初任給だけども昇給するのです・・・。

こんな理屈で既存の規程を改定することなく、問5も問4もクリアしてるとして申請するつもりでいます。
VOL582 問5.11の解釈 ( No.18 )
日時: 2017/03/20 10:58
名前: おかゆう ID:Gvm.BmxI

特養施設長様
返答ありがとうございます。私も質問内容が問11に書かれていると思い、理解しようとしていたのですが、なかなか理解するのが難しくて・・・

旧加算Tで27,000円給与改善しているはずだったけど、改めて計算したら新加算Uくらいの料率じゃないと27,000円の改善ができていなかったです。
新加算T-新加算Uで10,000円の改善ができるようにしたので、そっちで計算してくださいね。

という意味。と捉えました。
3.7%で10,000円とすると13.7%で37,000円なのでぴったりですね。電卓たたいて納得しました。

白岡様
キャリアパスVの要件が
「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」
と書かれております。うちの法人でも白岡様の法人と同じようなことが書かれておりますが、それでは「仕組み」にならないと判断しております。

正社員で「資格も考慮した給与を支給します」ではダメで「〇〇資格 〇〇円」のような具体的数字が必要なのと同じように、パート職員についても具体的な金額を就業規則や給与規定などに明記して職員に示す。というのが必要だ。ということが問5の意味かと思いました。

根拠といっても厚労省から出たキャリアパスV資料の「キャリアアップの仕組みのイメージ」しかないですが・・
確かに!でも算定要件の後段には該当するのかも ( No.19 )
日時: 2017/03/21 12:37
名前: 白岡 ID:AeVLQEIA

おかゆうさん。
そうですね。確かにそのとおりです。

>まさに「経験」と「資格」によって、毎回初任給だけども昇給する
は、
>「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」
この要件の前段部分には該当しなさそうです。

でも「又は」以降の後段部分には該当しそうな気がします。
「一定の基準(1年間勤務)で、”定期に昇給”を判定する仕組み」
になってるんじゃないかなあ。もう屁理屈に近いですけど。
定年を迎えた再雇用者の昇給する仕組みについて ( No.20 )
日時: 2017/03/22 10:19
名前: 西の事務員 ID:OkK5ZlbU

横から失礼します。当事業所は常勤職員については経験に応じて昇給する仕組みがありますが、非常勤についてはなく、今後作成する予定です。

そこでもう一つ問題が生じたのですが、定年を迎えた職員を再雇用する場合は規程により基本給を減額したうえでの雇用となります。
その場合、昇給する仕組みはなく、給与、賞与は固定となります。それ以外の待遇は常勤と同様です。

やはり、再雇用者についても昇給する仕組みが必要となるのでしょうか。Q&Aの問5を見ると必要と感じますが。
また、当事業所の「経験に応じて昇給する仕組み」は一定の年数(20年)に達すると基本給は固定となります。20年以降の分も昇給する仕組みが必要となるのでしょうか。
やはり問5がネックですね。 ( No.21 )
日時: 2017/03/23 18:12
名前: おかゆう ID:8uO5qRNk

西の事務員様
>やはり、再雇用者についても昇給する仕組みが必要となるのでしょうか。
必要なんでしょうね・・・

>また、当事業所の「経験に応じて昇給する仕組み」は一定の年数(20年)に達すると基本給は固定となります。20年以降の分も昇給する仕組みが必要となるのでしょうか。
資格手当で認められるので、経験で青天井では無くても大丈夫でしょう。

白岡様
>「一定の基準(1年間勤務)で、”定期に昇給”を判定する仕組み」になってるんじゃないかなあ。
キャリアパスVの要件は「経験」か「資格」か「評価」なので、「又は」以降は「評価」ではないでしょうか?それこそ厳しくないですか?
白岡様の法人の給与規定を読んだときに「5年の経験をした時にいくら上がるんですか?」ということが書いてないので私は不安に思います。
そんなに細かくないのかもしれないですけどね。

私の法人はキャリアパスVを「経験」にすると上記のような判断が難しくなるものがたくさんあるので「資格」にすることにしました。
法人独自の資格を決めなくてはいけないのかと危惧していましたが、社会福祉士でもよいみたいですので。
パート職員にも資格手当を取り決めて支給しましょう。ということで落ち着きました。
見落としました。 ( No.22 )
日時: 2017/03/23 20:04
名前: おかゆう ID:8uO5qRNk

>キャリアパスVの要件は「経験」か「資格」か「評価」なので、「又は」以降は「評価」ではないでしょうか?それこそ厳しくないですか?

VOL582にそのまま書いてありましたね。
5ページ目、キャリアパスVのイの三です。

三 一定の基準にづき期昇給を判する仕組み
「実技試験」や 「実技試験」や 「人事評価」 「人事評価」 などの結果に基づき昇給する仕組みであこと 。 ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要す。
再雇用者の処遇改善??? ( No.23 )
日時: 2017/03/27 10:13
名前: コロンビア ID:tYAtB3D6

>>やはり、再雇用者についても昇給する仕組みが必要となるのでしょうか。
>必要なんでしょうね・・・

 定年後の再雇用者は、それまでの給料よりも落ちる…のは世間一般でも普通のことであり、労働関係の法令違反には該当しないと思います。
 給料支給や、実績報告の実務はやっていないので、細かいところがわからないのですが、こういう方がいた場合、処遇改善の実績はマイナス扱いになってしまうんでしょうか?それとも、再雇用なので、定年前と再雇用後は別人として取り扱えば大丈夫?でも、再雇用の方が昇級する仕組み…は、考えてなかったですね。
 うちの施設の場合、定年再雇用扱いの場合、その時に一気に手取りが減るのは大変だから…、加齢とともに能力が減衰するから…という理由で、1年毎に逓減していく仕組みになっています。労働者のことを考えて…だけど、処遇改善とは真逆の方向性になっています。たまたま今までは介護職ではそういう方がいなかったけど、来年度で定年になり、再雇用になる予定の方がいます。
 こういうのはどうなるんでしょうね・・・。

 全員が毎年必ず昇給することを求められているわけではなく、経験・資格・評価で昇級できる仕組みを求められているということだと思うので、こういう人がいてもOKとも解釈出来ますよね???
困ったQA ( No.24 )
日時: 2017/03/27 13:40
名前: リールガン ID:E5oQLSVU

QAの問5でだいぶ就業規則がぐちゃぐちゃになりそうです。
正規職員のキャリアパスVを満たしている前提で他の職員のキャリアパスも該当させるには
非常勤職員に対しての昇給も就業規則等で
「給与の見直しのない職員に対しては10年間勤務した場合は10円/時昇給する。」(事実上あり得ないこと)

再雇用等の嘱託職員についても「15年間勤務した場合は1号昇給する。」
(65才定年で+15で80才なので事実上無いが理論上経験で昇給する仕組み)
を作ればキャリアパスが満たされるのでしょうか。
こんなことを書かせるのであれば困ったQAだと思います。

あと、現行の処遇改善の%より今回の%が高くなっているのは、来年度の報酬改正の総額は減額になることを想定して%をあげていると勘ぐっているのは私だけでしょうか。

再雇用者という括りでの昇給の仕組みはいらないのではないでしょうか。 ( No.25 )
日時: 2017/03/27 17:32
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:K7kt7cdA

Q&A、問5の「キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。」という意味は、「一定年齢を超えた再雇用者」まで括られる条件ではないのではないですか?

再雇用者という括りではなく、常勤・非常勤を問わず再雇用期間を除く期間の昇給の仕組みがあれば問題ないのではないでしょうか?

再雇用者というのは職形態ではなく、職務期間を現わすものではないでしょうか。すべての職員に、再雇用期間以外の昇給の仕組みがあればよいのではないですか?
渡しているか渡してないかで簡単になるのか ( No.26 )
日時: 2017/03/28 10:17
名前: おかゆう ID:z/xU0sEM

「キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。」
とあるので、どんな雇用形態だろうが「全ての介護職員が対象だ」と考えましたが、

「キャリアパス要件Vについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。」
と回答がなされているので、逆に考えると「派遣職員を加算の対象にしない場合は仕組みは作らなくてもよい。」となりますよね。

処遇改善加算はトータル金額さえクリアできれば誰にいくら、どうやって渡しても構わないので、(望ましい。の部分は無視しています)
再雇用者に処遇改善加算分の手当を渡さなければ、仕組みの対象外だからキャリアパスVを作成しなくてもよい。ということになるかと思います。

再雇用の介護職員にも「〇〇手当」で処遇改善加算分を渡してますよ〜。という形の報告をするのであれば問5の通り、キャリアパスVは必要になるでしょう。

各法人によって加算の配分方法が様々ですし、雇用の形態も様々なものがあるでしょう。そのため一概にこの職員には必要、不必要という判断では無く、渡している職員には必要、渡してない職員には不必要。という判断でよいのではないでしょうか。
介護保険最新情報vol.586の発出 ( No.27 )
日時: 2017/03/28 13:53
名前: ina ID:Uy3fsPHg

介護職員処遇改善加算の取得促進特別支援事業の実施 について

ttp://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/03/vol.586.pdf
キャリアパス要件Vに、再雇用者の昇給システムは必要ありません。 ( No.28 )
日時: 2017/03/30 08:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:T8/b0iFQ

キャリアパス要件Vに、再雇用者の昇給システムは必要ありません。非常勤・常勤に関係なく、全職員に資格を取った際に資格手当を支給する給与規定を定めれば、この要件はクリアします。

要はすべての職員が一定条件下で昇給するシステムがあればよいのです。再雇用者であっても資格を取れば手当てで昇給できれば良いわけです。

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