入所判定は医師個人が行ってよいものではない ( No.1 ) |
- 日時: 2017/01/24 09:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5XwsiOuQ
- >事業により不在の猶予期間というのはあるのでしょうか?
ありません。速やかなる配置が求められます。配置減算などはありませんが指導対象です。
>実際、嘱託医が許可を出さないと入所できない状況ではありました。
この状況こそが問題です。【解釈通知】第4−3 入退所は次のように定めていまさう。
(3)同条第3項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、指定介護老人福祉施設が常時の介護を要する者のうち居宅においてこれを受けることが困難な者を対象としていることにかんがみ、介護の必要の程度及び家族等の状況を挙げているものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。
↑この規定に基づいて入所判定印会の設置が求められます。医師が個人的な判断で入所を拒むことは、正当な理由によらない入所拒否として指導対象です。
>不在になり、施設への入所者の判定は嘱託医の意見・判断を仰がなくてもよろしいでしょうか?
入所判定に医師の判断を必須としていないので、入所判定委員会に医師が入っていなくとも問題なしです。どちらにしても透明性と公平性を担保する方法が必要です。
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速やかな対応をします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/01/24 14:53
- 名前: SHISA ID:Lp1lKUFc
- 早速の回答ありがとうございます。
速やかな配置が必要ということなので施設側には早めの報告と対応をお願いします。
公平性ということで嘱託医だけの判断ではいけなかったのですね。医師に伝えて今後の対応をしっかりします。
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