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[429] 公益的な取組みについて
日時: 2017/01/25 13:34
名前: 新兵 ID:R/TamyVo

社会福祉法人の「地域における公益的な取組み」として、「無料又は低額な料金で提供されること」とありますが、これは法人独自の基準(年金収入等の月額収入額が○○万円以内などの場合は利用料金を魅了にしますという独自で決めて行うという意味なのでしょうか?

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改正社会福祉法規定 ( No.1 )
日時: 2017/01/25 16:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7O1NWgNw

社会福祉充実計画の地域公益事業の質問でしたら、社会福祉法第五十五条の二の6項で、地域公益事業の内容及び事業区域における需要について、当該事業区域の住民その他の意見を聴かなければならない、とされています。
公益的な取組みについて ( No.2 )
日時: 2017/01/25 17:01
名前: 新兵 ID:R/TamyVo

社会福祉充実計画の地域公益事業ではなく、社会福祉法人全体に課せられた、公益的な取組みとしての、「無料又は低額な料金で提供されること」です
料金を魅了ではなく無料の誤りでしたもしくは減額の基準を法人独自で決めるということでしょうか?
厚労省課長通知 ( No.3 )
日時: 2017/01/25 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7O1NWgNw

低額料金の設定については、法人が決めることができますが、その場合でも、次の3点をすべてクリアしなければなりません。
@社会福祉を目的とした福祉サービスとして提供される
Aサービスの受け手は、心身の状況や家族環境、経済的な理由により支援が必要な人である
B料金を徴収せず実施する事業か、発生する費用を下回る料金を徴収して実施する事業である

そのほかにも要件が示されていますので、「地域における公益的な取り組み」に関する課長通知を確認ください。
ありがとうございます ( No.4 )
日時: 2017/01/26 07:58
名前: 新兵 ID:lDPHbjF6

ありがとうございます
どのように設計していていけばよいか、悩みますが試行錯誤していきます

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