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[444] 通所介護の看護職員の人員基準につきまして
日時: 2017/02/10 22:24
名前: 春よ来い ID:8dHXtQf6 メールを送信する

近々、看護師さんが退職することになり、求人出しましたがなかなか来ません。
このままだと看護師さんがゼロになり困っております。

平成27年4月の介護保険法改正により、指定通所介護事業所の看護職員配置基準が緩和され、訪問看護ステーション、病院、診療所と連携し、健康状態の確認を行った場合にも人員基準を満たすことになりました。

そこで「健康状態の確認」とは毎日バイタルチェック等、看護師さんに来てもらわなければならないのか、電話等での報告はやはりダメなのか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

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電話確認だけでよいとしているローカルルールはないと思います ( No.1 )
日時: 2017/02/11 08:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v6Iyb2jM

27年の配置基準緩和では、以下のいずれの要件も満たしている場合についても看護職員が確保されているものとするとされています。

@ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が営業日ごとに健康状態の確認を行っていること
A 病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて、密接かつ適切な連携が図られていること

ざっくりと言えば看護職員さんはずっといなくてもいい。病院、診療所、訪問看護ステーションと連携して健康チェックする。提供時間中は深い関係を築き、連携できればよいというものです。

しかし

>電話等での報告はやはりダメなのか?

電話だけで健康チェック、バイタルチェックはできないというのが基本的な考え方で。かつ緩和された基準でも、看護職員が営業日にまったく事業所内にいない状態は、「密接かつ適切な連携」とはいえないといのが一般的な解釈です。
電話だけでの考えはなくしたほうが良いかと。実務的にも。 ( No.2 )
日時: 2017/02/11 11:40
名前: いわくつきのレンガ ID:kjesiArs

どの程度が密接であるかは都道府県によって判断が微妙に異なるとは思いますが、例えば、20〜30名程度の利用者の方がいると推定して、一人あたりで計算しなくても、30分から1時間程度は営業日での健康状態の確認が必要ではないでしょうか?

当事業所では現在、2名の看護職員(中重度者ケア体制加算により)がほぼ常駐しておりますので、1名は看護師、1名は機能訓練指導員(個別機能訓練U)として対応していますが、中重度者ケア体制加算の算定までは1名の看護職員でした。機能訓練以外の時間で看護職員としては実質2時間を充てており、県にもそのように説明しておりました。ただ、必ず2時間が必要ですと言われた訳ではありませんが、随分前に前任者がそういったような概ねの話を県としたことがあり、それ以降その体制です。

masa様もご指摘の通り、電話だけの報告であれば、事業所の負担も小さいし、協力してくれる医療機関等もあると思いますが、まず間違いなくNGだと思います。また、医療機関についても関連機関である必要はありませんが、連絡してすぐ来れる距離でなければなりませんし、医療機関が休みの日にどう対応するのかといった問題もあります。
当然ながら、看護職員が配置されていないと減算になりますので。
デイの看護師確保って大変ですよね ( No.3 )
日時: 2017/02/13 11:16
名前: 小規模デイ ID:QOKnU3dI

本当に困っていると思います。
当方も、同じような悩みの末、近隣の親しい医師に相談して連携とることの了解を得たと思ったら、定年後の元同僚看護師が天から舞い降りまして、事なき得ました。

デイの看護師確保は本当に厳しい状況と思います、求人広告やハローワークなどでは、なかなかヒットしません。
准看護学校など近隣にありませんでしょうか?
とにかく、自分たちから、知り合いなどを辿って、確保できることを祈っております。

解答についてですが、もし、連携を取るのであればわが市の場合、同じ市町村の病院や訪問看護ステーションであって、どんなに懇意でも他の市町村の場合は認められないという県からの回答がありました。ま そらそうでしょうね。
ちなみに、ある訪問看護ステーションは、時給8000円で伺います。という回答でした。高いと感じました・・・。
派遣ナース ( No.4 )
日時: 2017/02/13 19:52
名前: kiki ID:7KIlZSF2

単発派遣ナースという仕事が有りますから、派遣ナースの会社に依頼すると良いと思います。直接雇用よりは高いですが、減算より安いはずです。
おそくなりましたが。。。 ( No.5 )
日時: 2017/02/24 11:36
名前: おかゆう ID:uJY/zRBM

うちの県では、2時間以上事業所にいることが必須。勤務形態一覧表にも記載する。

また連携の看護師がサービス提供時間を通じて事業所に来てもらったとしても中重度ケア体制加算は認められない。

とのことでした。各自治体によって判断が違いそうですね。
そのような根拠ない指導に従う事業所の責任です〜この判断にローカルルールは存在しない ( No.6 )
日時: 2017/02/24 11:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5XwsiOuQ

>各自治体によって判断が違いそうですね。

自治体の判断差じゃなくって、あなたの地域の保険者が指導担当者がお馬鹿なだけで、そのような根拠のない指導に従っている事業所が存在するってだけでしょう。

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