指定権者によって異なります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/13 16:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w5wAnyG2
- 配置医師の確認書類は、指定権者によって異なります。都道府県の担当課に聞くべき問題です。
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委任契約 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/14 08:54
- 名前: 事務員 ID:U.WGKHfM
- 私のところでは委任契約というものを結んで、その契約書と資格証の写しを指定申請や指導監査のところでチェックされてます。先生として何か書類を提出するような手続きをする必要はないと思います。
雇用契約でもいいのでしょうけど、うちではドクター向けの高額な給与規定とか用意していないですね。
余談になりますが、特養で医務室を置くと保健所への届出が必要になりますから、医務室管理者としても名前を貸してくれる先生を探さないといけなくなると思います。
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配置医について ( No.3 ) |
- 日時: 2017/02/16 19:31
- 名前: 初心者 ID:il5Z/s7M
- ありがとうございます。
都道府県の担当者から(聞かないとわからないなら担当及び施設開設すら諦めた方が・・・)という内容のお言葉をいただいてしまいましたので、自分で調べるにも限界がありましたので、質問させていただきました。 本当にありがとうございます。 もっと、もっと、努力していきます。
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今更ながら。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/02/17 14:46
- 名前: ひの#KJH7GF ID:x2/VJN..
- 初心者さま
解決済みかも知れませんが・・・。 特養を開設する際には色々な手続きが必要で大変ですね。 masa様がおっしゃられるように都道府県の担当課への問い合わせが一番と思いますが私の経験上の話を今更ながら。 特養の医務室は医療法上の「診療所」となりますので、所轄の保健所への診療所開設許可申請が必要です。私の所では特養の開設許可申請の添付書類にこの診療所の開設許可証が必要です。診療所開設許可にあたっては診療所管理者の届出も必要で、初心者様の所で配置予定の内科医の先生が管理者となるのであれば「就任同意書」を添付するようになります。その内科医の先生がもし開業医で、例えばご自分でクリニックなどの管理者になっているのであれば、管理者の兼任許可申請も必要で、クリニックの診療時間と特養診療所の診療時間が重複しないよう嘱託医契約書上で定めておかなければなりません。 私の所では介護保険上の指定申請にも協力医療機関と嘱託医契約の写しを添付することになっています。
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