当方は終了者としていませんが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/20 08:52
- 名前: サザンアイルズ ID:o4fC3kBw
- どうでしょうか?
入院したとしても契約終了にしていない場合、当方では新規終了者にはカウントしていません。あくまでも、一時的なお休みとして処理しています。
5月、8月、9月の2週間入院の後すぐ利用されているんですよね?
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旧板より ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/20 11:17
- 名前: 888 ID:HNx66mtE
- 旧板過去より
(Q) 老健で支援相談員として勤務しております。 通所リハビリの社会参加支援加算についてご教示下さい。 「平均利用月数の考え方」における新規利用者、新規終了者(要介護認定者)についてです。
まず、評価対象期間については1月〜12月(平成27年度においては4月〜12月)となっていますが、「評価期間の新規・終了者」の定義について、可能性としてまず思いつく限り、
(新規利用者とは) @文字通り初めて該当事業所を利用される方。 A評価期間中に利用歴があるが、原疾患の再発での入院、通所リハ医師が集中的な医学管理を含めた支援が必要な状態と判断した場合、すなわち再度リハビリマネジメント加算U1を再算定する場合。 B評価期間中に利用歴があるが、無事に社会参加で卒業されものの利用終了後3ヵ月以降に再度リハビリテーションが必要な状態となり、同一の通所リハ事業所を再利用した場合(4/30付 Q&Avol.2 問13) C評価期間中に利用歴があるが、介護保険施設に入所され、再度評価期間中に介護保険施設を退所して同一の通所リハビリ事業所を再利用した場合。 D評価期間中に要支援認定を受けた状態で利用歴があるが、その期間に更新又は区分変更申請で要介護認定を受けて、利用継続となった場合。
(新規修了者とは) @文字通り、通所リハビリ事業所から卒業される方。 A治療が必要になり入院される方。 B介護施設へ入所される方(退所して再利用予定の方も含め)。 C要介護認定から要支援認定に変更となる方。
特に評価期間中に医療機関や介護施設へ入退院(入退所)を繰り返される方(老健が多いと思いますが)の判断をどうするべきか悩んでいます。退院(退所)予定の方には、残念ながら予定通り退院(退所)できなくなるケースもある為、余計に悩みます。 老健入所の平均在所日数の考え方では新規入退所は月ごとの評価となる為(該当月内で入退所した場合には新規入所とは取り扱わない)、評価期間内(1月〜12月)の入退院(入退所)は新規扱いにならないのではないかと思うのですが、それでは評価期間の切れ目(12月に入院し、1月に再利用した場合)の取り扱いはどうなのかとも思います。 今回のQ&Aでは割と曖昧な回答が多く、かといって保険者に問うとローカルルールに縛られる可能性がある為、掲示板で確かな情報源をお持ちの方がいらっしゃれば教えてください。
(A) 解釈通知、老企36号に、新規利用者数とは、「当該評価対象期間に新たに当該事業所の提供する訪問リハビリテーションを利用した者の数を言う」(訪問は通所に読み替え)、「また当該事業所の利用を終了後、12月以上の期間を空けて、当該事業所を再利用した者については、新規利用者として取り扱うこと」
↑このようにされているのですから、それ以外の条件はなくA〜Dまでは関係ないんじゃありませんか。つまり@+12月以上の期間を空けて、当該事業所を再利用した者が該当すると思われます。
新規修了者も期間中に利用を終了したものということが条件として書かれていますよ。
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