回答 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/21 08:28
- 名前: 担当者◆xJsOeGkQvo ID:py4A6Ano
- 平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)問60、61で示されております
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不適切運営指導の対象になると思います ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/21 08:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:py4A6Ano
- 送迎減算の趣旨は、何らかの理由で送迎が必要でない方については減算対応という意味であって、通所サービス事業として最初から送迎体制を持たないことを認めているわけではないと思います。そもそも4その体制では4事業指定されないと思われます。
また法的根拠としては、減算を前提にした運営を認めていないことがそれに通ずるのではないでしょうか。
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平成18年3月 パブリックコメント ( No.3 ) |
- 日時: 2017/02/21 09:11
- 名前: ina ID:ifJ4hW6Y
- 平成18年3月 パブリックコメント
送迎サービスについては、ほとんどの事業所が既に実施しており、加算を廃止しても、利用者やその家族の利便の観点から、事業所においては引き続き、希望される利用者に対し適切に送迎サービスが提供されるものと考えています。
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大変参考になりました ( No.4 ) |
- 日時: 2017/02/21 21:41
- 名前: デイケアPT ID:omyf9VQo
- 皆様コメントありがとうございます。
引き続き検索していましたら川崎市から出されている文章がわかりやすかったので(ttp://www.city.kawasaki.jp/350/cmsfiles/contents/0000066/66257/H27sougeigensan.pdf)これを見てもらいながら、説明していきたいと思います。
ありがとうございました。
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