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[459] 福祉用具の主治医の意見
日時: 2017/03/03 11:55
名前: ひろ ID:ZWtn/5/k

病院地域連携室に勤務しております

福祉用具の必要性について、ケアマネさんより軽度者利用時に意見をもとめられ、医師へ説明してつないでいるのですが、

福祉用具の必要性についての主治医の意見は、軽度者利用のときのみですか?
毎回半年ごとに意見を求めてこられるケアマネさんもおられ、医師の説明
に苦慮するときもあるのですが。

ご教示ください

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老企36号第2の9(2)を読んでください ( No.1 )
日時: 2017/03/03 13:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9phumvDg

福祉用具貸与について医師の所見が必要とされるのは、要介護1以下の「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」及び「移動用リフト」の例外的貸与について、老企36号第2の9(2)のア、イに該当しない場合のみ、医師の医学的所見により認められる場合がありますので、その際のみ判断を求めます。

逆に言えば、その場合を除くと必要ありません。どちらにしても老企36号第2の9(2)を一読してください・

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