なんの加算ですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/09 11:07
- 名前: ina ID:WbkSONuM
- >算定上では、要支援の方の居宅訪問は必要なのでしょうか?
運動器機能向上加算のことですか?
であれば、居宅訪問は必要ありません。
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判断に迷う余地があります ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/09 12:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lSL2zqdg
- 24年、2/23の課長会議資料 P353・354によれば
個別機能訓練加算(T)を算定している者であっても、別途個別機能訓練加算(U)に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算(U)を算定できるが、この場合にあっては、個別機能訓練加算(T)に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算(U)に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算(U)に係る機能訓練指導員の配置が必要である。
とされております。この部分を両者が配置されておれば、特にTとUの訓練実施まで区分する必要がなく、両者で分担して行ってよいと解釈するのか、完全に両者を分けて実施しなければならないと解釈するのかで判断は分かれますね。
>実際、実施しているのは、T、Uの担当関係なく、一人の担当者に対し、一人のOTが付いてT、Uの内容も実施しているかたちです。
この状態は前者なら可、校舎なら不適切とされるのではないでしょうか。このあたりの情報がある方は、ぜひ教えてください。
>要支援の方も要介護の方同様の機能訓練を提供しております。
運動器機能向上加算のことでしたら、居宅訪問要件はありません。
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難しいですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/03/10 15:03
- 名前: おかゆう ID:twJ3NDIk
- Uの担当者がTの援助を行うことは「機能訓練指導員等」が行うので問題無いかと思いますが、Tの担当者がUの援助を行うのは問題アリかと思います。
・Tに係る機能訓練指導員はUに係る機能訓練指導員として従事できない。 ・個別機能訓練に関する記録(時間、内容、担当者等)は利用者ごとに保管する。
この記録の担当者欄に従事できないTの指導員が記載されていたらダメではないでしょうか。
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