実地指導で指摘されて当然ではないですか。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/27 14:52
- 名前: ina ID:aUPB8DJo
- >勤務体制等の重要事項を見やすい場所に掲示すること
厚生労働省令第34号 掲示(第3条の32)
指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護従業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
>公益通報者保護法遵守のための取り組みを行うこと
↓下記が参考になると思います。 ttp://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/4.html
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inaさんへ ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/27 16:58
- 名前: 弱小管理者 ID:poTJLbqc
- inaさん、ご意見ありがとうございます。
掲示に関しては、GH開設13年経ちますが、法人としても見やすい場所だと認識し少なくとも10年以上は現座の位置に掲示しており、その間当然実地指導も数回あった状況で、正直、今回なぜ?どう改善しろと?という心境です。 「玄関に」とか具体的に決まっていればすれ違いも生じませんが、見やすい場所とだけでは人により認識の違いがでてくると思います。
公益通報者保護法遵守のための取り組みに関しても大切なことは分ります。早かれ遅かれ整備?が必要なのでしょうが、小法人で日々の業務におわれ業務の優先順位がでてくるなかで、行政指導にどれ程の強制力があり、他の介護事業所様がどのように行政指導に対応しているかを参考までに伺いたかったです。
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実地指導について ( No.3 ) |
- 日時: 2017/03/27 17:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:K7kt7cdA
- 実地指導について、書面指導を受けたものについては、改善報告を出さねばなりませんし、指定期日までに改善報告をしなかったり、虚偽改善報告を行ったりした場合は、行政処分の対象となるか、監査が行われることになるなどが考えられます。
つまり書面指導をされたものを無視して改善しない場合は、場合によっては指定取り消しなどの罰則に結びつく場合があるということです。
口頭指導で済んだものについては、改善努力義務程度に捉えて問題ないでしょう。
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masaさんへ ( No.4 ) |
- 日時: 2017/03/27 17:35
- 名前: 弱小管理者 ID:poTJLbqc
- masaさん、お返事ありがとうございます。
こちらの掲示板を時々拝見いたしますが、masaさんはとてもお詳しいと存じます。最初に書いた計画作成担当者氏名についてはどう思われますか?
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あまり目くじらを立てなくても良いのでは・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/03/28 08:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6
- 状況がよくわかりません
>手元に市の印鑑を押した変更届がありました
市が印鑑を押しているなら受理しているという意味ではないんですか?その確認をして、そうではないというなら、あらためて届出をするくらい、してやっても良いように思います。あまりエネルギーをかけるべき問題では内容に思います。
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masaさん、ありがとうございます ( No.6 ) |
- 日時: 2017/03/28 13:37
- 名前: 弱小管理者 ID:rvn47DQU
- masaさん、ありがとうございます。
お言葉、身に染みます。他事業者からも聞かれるのですが、普段細かいことばかり言われているので、その挙句、こちらが適切に対応しているはずのことにまで、違反しているかのように言われるといろいろ思うところがでてきてしまっている現状です。
今回の指導に関しては、「運営推進会議設置要項を制定すること」というのもあり、該当するものが運営規定にあるにも関わらずです。質の向上の為、口頭の改善努力義務程度なら理解もできますが、改善結果報告をさせ強制的に制定させる意義がわかりません。いたずらに事業所側に負担を課しているように感じています。 そういうのが多々あるため、今の課長代理になってから行政に対する対応に非常にとまどっています。もちろん、今回の指導でも明かに見直すべき事項については見直し・改善します。
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