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[480] 処遇改善金の賃金改善実施期間につきまして
日時: 2017/03/30 12:25
名前: ルイルイ ID:zTyfc4pI メールを送信する

29年度の新処遇改善金を早速4月勤務分から基本給等のアップをする予定です。
ところが昨年提出した28年度の計画書の賃金改善実施期間は28年6月から29年5月までになっているため4月から昇給はしない方がよいのではと思いました。

もし4月から昇給したものは6月から賃金改善を実施したことにならないのではと疑問に思いました。
職員には少しでも早くと思いましたが、やはり6月に昇給するしかないのでしょうか。

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少しずれた回答かも知れませんが・・。 ( No.1 )
日時: 2017/03/31 08:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo

ちょっと意味が分かりませんが、処遇改善加算の事務処理手順では、「三 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)F) 原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)か ら翌年の3月まで」とされているしm、4月からの改善分は実績にもなるので問題ないと思いますけど。
賃金改善実施期間 ( No.2 )
日時: 2017/03/31 09:51
名前: 事務担当者 ID:U5RlAWD6

おそらくルイルイさんの事業所は28年度計画書のなかで
「算定期間 平成28年4月〜平成29年3月」に対し、
「賃金改善実施期間 平成28年6月〜平成29年5月」
と設定しているのではないですか?

その場合も4月から基本給アップ(処遇改善)すること自体は問題ないと思いますよ。
ただし、28年度計画で「賃金改善実施期間」を28年6月〜29年5月までとしているなら、平成29年4月は28年度計画の「賃金改善期間内」となります。

なので、通常であれば平成29年4月、平成29年5月の基本給アップ(改善改善)部分は平成28年度計画に対する実績として平成29年7月に提出する実績報告に記載することになろうかと思います。

事務処理手順では賃金改善機関を原則4月から翌年3月にするように書かれていますが、 介護報酬の「実際の入金ベース」に合わせて、算定期間と賃金改善期間を2ヶ月3ヶ月ずらしている事業所は結構ありますよ。(事業規模によってはそのほうがキャッシュフローが安定しますし、)

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