少しずれた回答かも知れませんが・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/31 08:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1ksYbhLo
- ちょっと意味が分かりませんが、処遇改善加算の事務処理手順では、「三 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)F) 原則4月(年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)か ら翌年の3月まで」とされているしm、4月からの改善分は実績にもなるので問題ないと思いますけど。
|
賃金改善実施期間 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/31 09:51
- 名前: 事務担当者 ID:U5RlAWD6
- おそらくルイルイさんの事業所は28年度計画書のなかで
「算定期間 平成28年4月〜平成29年3月」に対し、 「賃金改善実施期間 平成28年6月〜平成29年5月」 と設定しているのではないですか?
その場合も4月から基本給アップ(処遇改善)すること自体は問題ないと思いますよ。 ただし、28年度計画で「賃金改善実施期間」を28年6月〜29年5月までとしているなら、平成29年4月は28年度計画の「賃金改善期間内」となります。
なので、通常であれば平成29年4月、平成29年5月の基本給アップ(改善改善)部分は平成28年度計画に対する実績として平成29年7月に提出する実績報告に記載することになろうかと思います。
事務処理手順では賃金改善機関を原則4月から翌年3月にするように書かれていますが、 介護報酬の「実際の入金ベース」に合わせて、算定期間と賃金改善期間を2ヶ月3ヶ月ずらしている事業所は結構ありますよ。(事業規模によってはそのほうがキャッシュフローが安定しますし、)
|