署名でだめだという根拠はない ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/04 13:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:53P7n3jY
- 単なる同意の章メイン案ですから、記名・捺印でも署名のみでも、どちらでも構わないでしょう。
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署名だけでも良いように思います。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/04 13:52
- 名前: pinko ID:e1PiBBM2
- 記名押印または署名のいずれにおいても問題ないように思います。
市町村によっては署名押印が望ましいという所もあるかもしれません。しかし、「事業所で勝手に職員が利用者の名前を書いた、印を押した」という違反性ではないのなら、軽微な考え方の相違であるため報酬返還ということにはならないと思います。
実地指導にて、「これからは署名押印にしてください」のようなことを口頭で言われるぐらいでしょう。行政の言うことに従うかは自由ですが、行政は印鑑が大好きなので事業所及び利用者にとって負担がないのであれば、従った方が無駄なエネルギーを使わずに済むように思います。
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書式次第ではないでしょうか ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/04 14:52
- 名前: 特養ケアマネ ID:eMz2Q6Aw
- 書式において、
印もしくは㊞と表記したのであれば、 署名があっても捺印すべきでしょうし、 (自らが求めているから) それがなければ、 そもそも必要としていないから 無くても問題ないでしょう。
サインと書いているのであればサインでいいわけです。
書式を作る人間が何を意図するか次第でしかありません。
なぜかというと、 上記の 記名押印=署名は商法第32条の規定であって、 介護保険法上において同意の在り方についての規定がないからです。
もっとも、 情報公表のチェックリストにおいては、 同意について記名押印もしくは署名があるか、 という確認事項があるので、 どちらかを必要としているのだなと私は解釈しているところです。
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