きちんと分けて考えてください ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/20 12:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cKqJ3RJM
- 小規模多機能の訪問サービスは、基本的に訪問介護と同じで、居宅において、居宅まで、居宅からという条件がありますので
>多機能を居宅とみなすので、尿取りなどの買い物も職員がし「訪問」につけています。それ以外の「訪問」はしていません。
これは保険外宿泊サービスにおけるケアなので、訪問サービスに該当しません。
>通所のみを利用している方の買い物も「訪問」
通所サービスのなかの買い物は、通いサービスの一環で訪問サービスに該当しません。
>個別外出した際も「訪問」(公用車使用)
通所サービス中の個別外出は通いサービスです。
自宅を起点にした通院支援とか、買い物支援は通いサービスです。
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訪問体制強化加算とごっちゃ? ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/21 15:26
- 名前: 龍龍 ID:yVo19B5o
社会生活上の便宜と訪問サービスをごっちゃに考えているのではないでしょうか? ご確認ください
(社会生活上の便宜の提供等)
第七十九条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない
(訪問体制強化加算 Q&A) 問169 訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数には、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合も含まれるのか。
(答) 「訪問サービスの提供回数」は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年3月 31 日老計発第 0331005 号、老振発第 0331005 号、老老発第 0331018 号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長通知)の5⑶@ロに規定する「サービス提供が過少である場合の減算」における訪問サービスの算定方法と同様の方法に従って算定することとしており、具体的には、指定地域密着型サービス指定基準第 87 条に規定する「提供した具体的なサービスの内容等の記録」において、訪問サービスとして記録されるものに基づき算定することとなる。 したがって、通いサービスの送迎として自宅を訪問する場合であっても、介護従業者が行う身体整容や更衣介助など、当該記録において訪問サービスとして記録されるサービスについては、訪問サービスの提供回数に含まれるものである。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2017/04/24 17:58
- 名前: コマサン ID:AFIdd1So
- みなさん、わかりやすくありがとうございました。
今後も教えて下さい。また、自分でも自分なりに調べていこうと思います。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。
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