仮だったものを確定させればよいと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/04/28 00:03
- 名前: pinko ID:I31Fh9RU
- 3/22〜4/5は何を根拠にサービス提供がなされたのでしょうか。
暫定(認定未確定)の居宅サービス計画書が作られ、それに基づいたサービス担当者会議が開かれ支援の方向性が共有され、サービス事業者も訪問介護や通所介護の支援計画書が作られ、それをもとにサービス提供がされるのではないでしょうか。 以上の一連の流れが整っていれば、認定結果を反映させた新しい計画書を作成し、例えば4/27に作成したのなら、4/27以降の同意を得た日付で完成させればよいと思います。
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他事業所の作成した暫定プランまでさかのぼることはできません ( No.2 ) |
- 日時: 2017/04/28 08:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6
- 包括支援センター(予防介護支援事業所)の作成した暫定プランにさかのぼって、居宅介護支援事業所のプランとする取り扱いは認められていませんよ。この場合は、改訂関係Q&A・vol2の52(暫定プラン)
(問)要介護・要支援認定の新規更新、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するまでの間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成し、また、その後には、介護給付と予防給付のどちらを位置づければよいのか。
(答)いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこれまでと同様とすることが考えられる。したがって、要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険者は、市町村に届け出た上で、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に暫定プランを作成してもらい、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサービスを利用する事が考えられる。 その際、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者(要介護者)であると思われるときには介護予防支援事業者(居宅介護支援事業者)に作成を依頼するよう当該被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考えられる。また仮に、居宅介護支援事業者において暫定プランを作成した被保険者が、認定の結果、要支援者となった場合については、当該事業者の作成した暫定プランについては当該被保険者が自ら作成したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなされないことがないようにすることが望ましい。 なお、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。
↑この取り扱いに従い、3/22〜4/5の期間は予防の暫定プランだったものを、介護給付のセルフプランとし、それ以後居宅介護支援事業所が関わってからの身を居宅サービス計画として作成するものです。
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