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[518] 通所介護における送迎時間について
日時: 2017/04/30 12:41
名前: 田中曽我根(仮) ID:0FQxlqhM

通所介護の送迎についての質問です。

Aさんは9:00〜16:30のご利用
Bさんは9:30〜16:00のご利用
Aさんは迎え8:40〜8:50と送り16:30〜17:00で送迎を行っています。7-9hの単位です。

ご質問の要点はBさんがAさんと同じ時間で送迎を行うとした場合、これはAさんにとっては不当だと思います(Aさんだけの話ではないので、その他7-9hの方と解釈してください)。同じ利用時間で、料金が違うので。ただ、AさんがBさんと一緒に利用したいという気持ちがあり、その点について、個人においては不当を訴えていません。
Bさんは限度額や経済的面から5-7hの単位でしか利用できません。
事業所としては特に得しているという話ではないのですが、介護保険を利用していることから、事業所が良いというだけで判断するのもおかしいと思います。

Bさんはご家族が本人の認知症周辺症状による問題で非常に介護疲れが深刻化しており、当面デイサービスでの利用を続ける予定です。こうしたことはやはり問題でしょうか?

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意味不明 ( No.1 )
日時: 2017/04/30 13:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbinWLpw メールを送信する

なに書いとるのか意味がわかりません。質問書き込む前に日本語の文章の勉強でもしたら?
日本語が不自由で申し訳ありません。 ( No.2 )
日時: 2017/04/30 13:43
名前: 田中曽我根(仮) ID:SXUjFTyY


要点だけ書きます。送迎で利用者の事業所到着時間(サービス利用開始時間)が9:30で本人が事業所に到着するのが、実際9:00とした場合、実際の利用時間とひらきがあるので(送りにしても)、こうしたことが問題かどうかということです。意味わかるでしょうか?

別の端末からでipが変わっていると思います。
問題ないでしょ ( No.3 )
日時: 2017/04/30 14:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qbinWLpw メールを送信する

老企第36号
7 通所介護費
(1)所要時間による区分の取扱い所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない)。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。

↑出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合はサービス提供時間に含めないのだし、本件は利用者の希望でその送迎時刻になっているとのことだから問題ないでしょ。
わかりにくい文章で失礼しました。 ( No.4 )
日時: 2017/05/02 10:00
名前: 田中曽我根(仮) ID:5dq9Zt2M

できるだけ現実とプランが乖離しないようしなければなりませんね。
お世話になりました。

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