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[521] 社会福祉法人による利用者負担軽減の適用について
日時: 2017/05/04 11:51
名前: 事務員 ID:x2VoJfoI

社会福祉法人による利用者負担軽減制度(以下社福軽減)において、1/4減額などの処理を行う食費の個人負担額についてです。

社福軽減の適用関係という説明に

介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

とあります。

食費を1日単位としているところでは発生しませんが、食事毎に金額設定しているところでは発生しうる事例で、補足給付が発生しない日(例えば1食しかたべておらず)の個人の食費負担額については社福軽減を実施しないという解釈でよろしいでしょうか。




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違います ( No.1 )
日時: 2017/05/04 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KUO1ToWg メールを送信する

適用関係は優先順位を示しているにすぎず、お示しの規定は社福減免より先に補足給付を適用したうえで、自己負担が生じた額に社福減免を適用させるという意味にしかすぎず、補足給付が適用されない場合に、社福減免を適用しないという取り扱いにはなりません。

よって補足給付が発生しない日(例えば1食しかたべておらず)の個人の食費負担額についても、社福減免が適用されます。
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/05/04 13:07
名前: 事務員 ID:x2VoJfoI

ありがとうございます。

個人的にはご指摘の通りと思っていたのですが、市の担当は適用なしだと言い張るもので、連休明けにはかけあってみます。
途中の経過ですが ( No.3 )
日時: 2017/05/11 15:40
名前: 事務員 ID:sokMgdEg

連休明けから厚労省に問い合わせてみました。
電話での即答は得られず後日回答という状況です。

居長通知の実施要綱の項目3 (2)のところに、

介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

という文言がありまして、この部分については補足給付を受けたうえで、社福軽減を実施するという幅広い意味での解釈だと思っていたのですが、読み方によっては確かに補足給付がない日は減額しないというような意味にもとれます。

ちなみに市町村ではなく、県にきいてみたら同じように即答はできない、担当者もはっきりした回答については国にきかないとできないと言っていました。

そんな状況です。

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