「これって医行為?」について示しているだけでは? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/17 19:33
- 名前: pinko ID:sh/GrQ6k
- 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」は「これって医行為?」について厚生労働省が示しているだけのことであり、利用者に必要性があれば例えば訪問介護でサービス提供し算定すればよいだけではないでしょうか。
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訪問介護としてサービス提供できます ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/17 19:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t0kUF8Pc
- 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」で医行為ではないと例示されたものについては、訪問介護として提供できる行為であると理解してよいと思います。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/18 07:28
- 名前: くらげ ID:Pxd6aRbQ
- これで安心できました。ありがとうございました。
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