老企第43号通知を読んでいますか? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/19 14:39
- 名前: ina ID:6kjVAxtQ
- ttp://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12rk043.html
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ちょっと理解されていない部分があるかな ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/19 17:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:v.s5/A/Q
- 施設長も相談員も介護支援専門員も、それぞれ常勤専従が求められますが、施設長は管理業務に支障がない限り、他の事業所との兼務が認められているので問題ありませんが、相談員と介護支援専門員は、施設内の相談員と介護支援専門員の兼務の場合は、常勤専従規定から外れず問題ないものの、他の施設の職員との兼務は認められていません。
また夜勤配置については、防火管理者が勤務するだけで、宿直者を置かなくてもよいわけではなく、夜勤者の加配1以上が条件になっていますので、その考え方は間違いです。
詳しくは 特養の夜間宿直配置基準の変更は意味のない変更だった http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52015976.html ↑こちらをご覧ください。
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分かりやすい回答をありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/20 14:14
- 名前: 新規施設準備中 ID:qVKWDF76
- ありがとうございました。
これから猛勉強させていただきます。
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