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[545] 通所介護における入浴のケアプラン記載について
日時: 2017/05/23 00:18
名前: へっぽこさん ID:erBxID1g

初めまして。以前この掲示板だったかと思うのですが、入浴介助加算のケアプラン記載について通所介護の基本サービスに含まれているため、記載は必要ないと拝見した記憶があります。本日、更新研修にて記載が必要だと講師の方が言われていたため再度確認したくてご質問させて頂きます。どちらが正しいのでしょうか?

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講師の考え方は間違っています ( No.1 )
日時: 2017/05/23 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iOvhlWSs メールを送信する

通所介護において入浴支援を行うというのは、通所介護の中でどのようなサービスを行うかという「処方」であり、これは基準省令第99条で示された、「具体的なサービスの内容」です。

一方居宅サービス計画に記す必要があるのは、第十三条八で「サービス内容」とされており、具体的という冠が外されています。


つまり居宅サービス計画では、サービス内容として通所介護を利用し機能低下を防ぐなどの内容でよいもので、その具体策として通所介護計画では、入浴支援も同時に行うという計画であれば、その内容をサービス担当者会議で確認しあい、ケアマネはそのことを含めて給付管理するだけでよいものです。

恐らくその講師は、加算を算定するのだから居宅サービス計画に記載が櫃よだというつもりでしょうが、これが通所リハビリの個別リハ加算に置き換えて考えて下さい。個別リハが必要かどうか、そこで何を行うかは、医師しか判断できず、それは通所リハビリ計画書で示すべきもので、居宅介護支援事業所のケアマネが指示できる問題ではなく、居宅サービス計画で示すべきものでもありません。

そう考えると通所介護の加算を伴う処方も、通所介護計画に記され、サービス担当者会議でその確認ができておれば問題ないということになります。

参照:ケアプランの違いを知ろう
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51945270.html

居宅サービス計画は介護サービス事業所の処方を指示するものではない
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52007471.html
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2017/05/23 09:02
名前: へっぽこさん ID:erBxID1g

初歩的な質問ですみません。ご指導ありがとうございます。スッキリしました。自分の中で引っかかる部分がありながらも講師の方が言うことなら…と自分が解釈していた見解を疑ってしまう部分があり自信が持てませんでした。また迷うことがあればご相談させてください。自分の仕事にしっかりと自信を持てるように日々精進していきたいと思います。
現状は ( No.3 )
日時: 2017/05/23 09:40
名前: ID:Oya2NBWw

研修でもそうですが、
最近は行政の実地指導でも、加算のあるものは、ケアプラン、それも2表のサービス内容の欄に記載が必要と指導しているケースが多いです。

論理的な反論も出来ず、素直に従っているケアマネや事業所も多いと思います。

結果、後付けのこじつけケアプランが多くなり、プランを作ったケアマネ自身もうまく説明できないので、利用者はもっとよくわからない。

そうやって実際にサービスに関わることもない、ケアマネジメントの素人の行政担当者だけが納得するプランが増えていくという悲惨な状況ですね。

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