Aより@で該当するかもしれません ( No.1 ) |
- 日時: 2017/05/26 13:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MEIknhh6
- お示しになったQ&AのAそれが適切なマネジメントに基づくもので利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整)については、該当しないと思いますが、むしろ@やむを得ない理由によるもの(利用者の体調不良等)で該当すると判断できる可能性があるのではないでしょうか。
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古い通知を持ち出されてもね ( No.2 ) |
- 日時: 2017/05/26 13:25
- 名前: 素人PT ID:61ZHakRE
- 平成28年のリハマネ加算の話を持ち出されても答えは得られませんね。
現在の通知を確認してください。
そもそも、”リハビリ=機能訓練”と捉えているのであれば拒否があったらできなくなりますね。 現在リハビリに求められていることがどういったことなのか一度考えてみて下さい。
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Q&Aの解釈について ( No.3 ) |
- 日時: 2017/05/26 13:31
- 名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U
- 回答ありがとうございます。
そうしますと、@の(利用者の体調不良等)に該当する可能性があるとのことで 今月はリハビリを実施した日のみを算定して良いと解釈して良いものでしょうか?
色々Q&Aなど調べてはいるのですが、今回の事例についてなかなか明確な内容が見つからなく苦労しているところです。 短期集中リハビリテーション実施加算についてのQ&Aが他にはないものでしょうか?
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古い通知によると ( No.4 ) |
- 日時: 2017/05/26 13:40
- 名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U
- 素人PTさん回答ありがとうございます。
ちなみに平成28年ではなく平成18年のQ&Aの短期集中リハビリテーション実施加算の質問内容の回答からなので、おっしゃるように答えは得られないと思いますが、現在最新の通知にも同じような内容が記載されていると推測しておりますが、上記のようになかなか見つからなく苦労しているところなんです。
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目標設定の変更が必要では ( No.5 ) |
- 日時: 2017/05/26 14:43
- 名前: 素人PT ID:61ZHakRE
- 平成18年でしたね、すいませんでした。
まずは現在の短期集中リハ加算の算定要件を見てください。 主となる部分が「個別リハをおおむね週3日以上実施する」だと思われます。 貴施設で作成されたケアプラン、リハ計画書におけるリハがコンスタントに週3回以上実施出来ないのであれば算定は不可となります。 本文からはわかりませんが、入所当初は実施できていたものと思われます。それが症状変化によってできなくなったのであれば、ケアプラン及びリハ計画は変更となるはずです。そこで新しく目標を設定して介入方法を検討しなくてはいけないと思います。 今、介護保険領域で求められているリハビリはリハマネージメントです。リハビリ=機能訓練のイメージが強いですが、個別でマネージメントしていくことを考えれば直接的な身体介入は行えないとしても、他の介入方法は考えられると思います。
ちなみに週3回以上は絶対ではなくあくまでもおおむねです。体調不良や他の理由(施設都合でない)であれば3回以下でも算定は可能です。ただし実施できなかった理由を記載しておく必要はあります。 2回しかできなかった場合でも次週に4回であればOKという地域や、月で考えて実施回数が週3回以上分あればOKというところがあります。通知は出されていませんが、保険者に確認してみることがいいと思います。
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目標設定の変更するべきか悩んでいます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/05/26 15:28
- 名前: 老健事務 ID:2Ftoho.U
- 素人PTさん回答ありがとうございます。
入所当初〜先週までは週おおむね3回以上のリハビリは実施しております。 実施出来なかった場合は実施記録にその理由も記載しております。 リハビリ実施計画の備考に「体調不良や本人のご都合、一時的な意欲の低下等があればリハを中止する」等記載しております。
しかし、今週のうつ症状にてリハビリが出来ない状態が、一時的な症状なのか今後もこのような状態が続きリハビリが出来なくなってしまうのか、現段階では判断が難しく、ケアプラン及びリハ計画の変更するべきか現状悩んでいる状態なのです。
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