地域密着型サービスのローカルルールは市町村ごとに判断されるものです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/03 17:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk
- グループホームの管理者については、「共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 」として兼務が認めているもので、ここでいう「共同生活住居の管理上支障がない場合」の判断は、指定権者ごとに条件を付けることが認められています。
この部分は市町村のローカルルールがありという意味で、同じ圏域とかそのようなことは一切考慮されません。
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早速に ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/03 17:29
- 名前: ケムマキ ID:wjj31J4s
- masa様 ありがとうございます。
「管理上支障がない場合」の判断基準ですね。 なるほどです。勉強になりました。
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計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務している事が問題だと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2017/06/05 13:18
- 名前: GH管理者 ID:fidfD/WI
- グループホームの計画作成担当者は、「利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。」とあり、所属するユニットの介護業務や管理者は兼務できても、他ユニットの業務は兼務できません。
よって、 >Aユニットの計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務しています。 であれば、Aユニットの計画作成担当者はAユニットの管理者のみ兼務できますが、もう一つのユニットの管理者は兼務できないと思います。
そこを指摘されているのではないのですか?
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ご参考までに。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/06/05 13:50
- 名前: RSZ ID:lCjftpik
- 当市では、
「A・Bユニットの管理者(兼務)+どちらかのユニットの計画作成担当者」までの兼務が認められています。
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追加 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/06/10 08:34
- 名前: ケムマキ ID:dvJeWYpc
- 今回、非常に腑に落ちなかったのが、A市は指定申請の段階で両ユニットの管理者兼計画作成担当の体制を認めておきながら、実際に開所して見たら、同市内の2ユニットグループホームは両ユニットに管理者を別々に立てている、だから指定申請で認めたことは反故にするので、別々に管理者を立てるように、という市の見解があったことです。こういう時はどこに苦情を申し立てたら良いのでしょうか?
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