ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

番方編成を組まなくても。。。 ( No.1 )
日時: 2017/06/05 18:00
名前: リールガン ID:fu2FDO9g

にこぱり様
たとえばのシフト例であれば1週間に法定休日が2日(水曜日と日曜日)ありますので番方編成として対応しなくても労基上の週1日を確保しているので問題ないと思います。(ループのシフトで夜勤明けをさらに法定休日にする何か理由があれば別ですが。。。)
あとは1週間の変形労働時間制や4週間の変形労働時間制、1箇月の変形労働時間制などをとればよいかと思います。

参考
ttp://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/090501-1.pdf
のP6
・ 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
(4週間を通じ4日の休日を与えることも認められます。)
・ この「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、
原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。
・ したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので
注意してください。

法定休日とかいう観点ではなく別の考え方からの発想ではないでしょうか? ( No.2 )
日時: 2017/06/05 21:04
名前: ぽにょん ID:CGrnktWw

連続した24時間の休みが2暦日にまたがる場合は
勤務表上にそのことがわかるように明記しておくこととされていれば
あとは、番方編成のシフトが就業規則に明記されており、かつ規則的に
勤務が組まれていれば休日カウントが可能みたいですね。

にこぱりさんの施設はきっと、1日の勤務時間を8時間から10時間にして
週の労働日数を5日から4日にすることで、年間休日数を増やしたいという
考え方なのではないでしょうか?
例えばその方が休日数が多く見えて、求人などの見映えがよかったり、実際に
体感的に休みが多く感じられたりするなどの効果があるんじゃないでしょうか?

無理じゃないでしょうか ( No.3 )
日時: 2017/06/06 08:44
名前: 事務員 ID:7sIl7LAY

リールガンさんの指摘されているとおり、10時間労働の日勤が3日、午前零時にまたがる夜勤10時間が1回あって、労働日が都合5日のシフトなので、わざわざ番方編成にしなくてもという気がしますけどね。

というより、夜勤の配置を考えるのが困難になりませんか?2ニット1人の夜勤でいいですから、相当多くの勤務パターンを用意してさらにそれを規則正しく番方で回していけますか?勤務パターンも規則正しく回していかないといけないので、実際の運用は無理だと思いますけど。(全員がA→B→Cを繰り返すという具合に回すのが番方編成でしょう)

事業所としてメリットないのでは? ( No.4 )
日時: 2017/06/08 12:59
名前: 通りがかり ID:7rJvrwis

これって勤務はOKでも、事業所としてあまりメリットないのでは?
・8時間超過分は時間外手当を支払わなければならない。
・休憩時間は適切に取れるのか。
人員不足の当座しのぎの一部職員のシフトでしょうか?
通りがかり様へ ( No.5 )
日時: 2017/06/08 17:30
名前: 事務員 ID:/FrO/mno

昨今運送業者では取り組み始めた10時間4日勤務制度自体は、それはそれで意味がありますし、月単位や4週単位の変形労働制なら8時間越えた分の時間外手当は発生しません。

2日分16時間夜勤で途中休みなく働くより、10時間4日勤務で夜勤も10時間というのは特に個室ユニット型では推奨されるやり方なのではと個人的には思っています。

ただ番方編成でやってますから休みは週3日ですよという方向には持っていくのは無理だろうと考えます。
時間外手当は発生しないのですね ( No.6 )
日時: 2017/06/09 08:37
名前: 通りがかり ID:D3R1hx6g

週休3日10時間勤務は他業種では既に実施されていることなのですね(〇二〇ロとか)。ワークライフバランス、仕事の質等を考える上で、あり得るひとつの選択肢ですね!勉強になりました。
実際にシフトを作成してみました ( No.7 )
日時: 2017/06/09 10:50
名前: にこぱり ID:A7Q4jKxQ

沢山の方々にコメントをいただきまして御礼を申し上げます。

実際のシフトを作ってみましたので皆さんでご検証いただけると幸いです

 月   火   水   木   金   土   日
 夜  明休  休  遅  休  早  遅
 遅  夜  明休  休  遅  休  早
 早  遅  夜  明休  休  遅  休
 休  早  遅  夜  明休  休  遅
 遅  休  早  遅  夜  明休  休
 休  遅  休  早  遅  夜  明休
 明休  休  遅  休  早  遅  夜

早番(7時〜19時)
遅番(9時〜21時)
夜勤(21時〜翌9時)

上記のシフトなら番方編成であり
かつ規則的なシフトになっているので
(夜勤⇒明休⇒休み⇒遅番⇒休み⇒早番⇒遅番⇒夜勤⇒以降同じ)
要件を満たしているように思われます。

いかがでしょうか?




夜勤が多くないですか? ( No.8 )
日時: 2017/06/09 14:58
名前: 事務員 ID:heWD.8s.

毎週1回夜勤が入っているようですけど、全員が週1回夜勤をしたら配置がかなり多くなるのではないかと思いますけど大丈夫なのでしょうか?

加筆

多くならないかと思いましたけど、最低員数の配置でいくならできないことないですね。2ユニットに対して7人の常勤プラス非常勤などで補う形でしょうか。2ユニットに対して7人を超えて常勤を置くと夜勤者増えちゃいますので、実際の運用面はどうなのでしょう。

また必ず非常勤等を置かないと、片方ユニットは一人時間が長いので、休憩や入浴などにも影響でそうに思います。早出の人が行き来して対応でしょうか。

1ユニットのパターンと2ユニットのパターンで変わってきます ( No.9 )
日時: 2017/06/09 14:44
名前: にこぱり ID:A7Q4jKxQ

上記の例は1ユニットを7人でまわす場合の案として作成してみました

2ユニットになる場合はご指摘のとおり非常勤者を別に配置していく形です。
そうすれば7名が週1回夜勤で回せるので決して多い配置にはならないと考えています。
私も少し思い違いしているかもと ( No.10 )
日時: 2017/06/09 15:04
名前: 事務員 ID:heWD.8s.

書き込みのタイミングで書き直しました

今一度制度を読み返していて、番方編成の由来はそれこそ早番、遅番、夜番などの勤務が入れ替わる時のことであって、1週間の勤務パターンのことを言っているのではないのではと思い始めました(それまでは勤務パターンと自分も思ってましたが)

1日3交代勤務などで午前0時にまたがる仕事の人は、休みを取るためには実質2回勤務を休まないと法定休日がとれません。以前は週6日労働、休日1日が普通でしたので、6日働かせられないのはまずいということで、番方の勤務の入れ替わり(休み明け)に24時間空いたら休みカウントしていいですよがはじまりだと思います。

ですので、早・早・早・休・夜・夜・夜・休・遅・遅・遅とかで働くパターンのことをそもそも言っているのではと思うのですがいかがでしょうか。

仮に週の勤務パターンで番方としていいとしても、24時間確保で休みカウントをどうしても取るためには、夜勤明けの翌日は遅番で入らないとではと思うのですがどうでしょう。
「番方編成」の定義がはっきりしていれば判断しやすいのですが ( No.11 )
日時: 2017/06/09 16:42
名前: にこぱり ID:A7Q4jKxQ

事務員さん
ご意見ありがとうございます

24時間確保で休みを取るために
夜勤明け⇒休み⇒遅番で組むと
24時間確保できるのでそのように作成しました
(夜勤⇒明休⇒休み⇒遅番⇒休み⇒早番⇒遅番⇒繰り返し)

そもそも番方編成という言葉の定義がどこで調べても
詳しい事例が載ってないので事務員さんがおっしゃる
早・早・早・休・夜・夜・夜・休・遅・遅・遅とかで
働くパターンのことをそもそも言っているのかもしれません。

しかし各番方の交替が規則的に定められているものであって、
勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと
なわけですから、上記の早番・遅番・夜勤の組み合わせでも
規則的であると言えると思います。

重度訪問介護事業所では ( No.12 )
日時: 2017/06/17 18:22
名前: アロン ID:pbS.jQYw

通りすがりです。

以前見かけた求人で

重度訪問介護24時間体制でヘルパーのシフトを組む事業所で、ニコパリさんの提案と似ている勤務提示がありました。

在宅ではあり得るシフトなのだとその時は理解し、私には魅力的に映りました。

社会保険労務士から聞いたこと ( No.13 )
日時: 2017/06/20 08:44
名前: 今は病院勤務 ID:Y5fW94Ns

以前、介護施設で働いていましたが、現在は病院勤務です。
その病院で、医師が同じような提案をしており、社会保険労務士に確認したところ、以下のような回答がありました。


労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
休憩時間は算入されません。

<<基本>>
1週間5日勤務 (週休2日) 9:00〜 18:00  お昼休み 1時間
1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもOK
休日は土日じゃなくてもOK
休日は、週ごとで曜日を変更してもOK
始業・終業時間は会社が決めてOK
1日の労働時間が6時間以内なら休憩ナシでOK

<<例外>>
1週間44時間労働OKの事業所
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場
商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)

≪法定労働時間が適用されない人≫
管理監督者(役職名でなく、業務内容で判断すること)
機密事務取扱者、
監視・断続的労働者(守衛・運転手など)、
農業・蓄産水産業の労働者
   以上の人は、法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)

以上のように、1日8時間、1週40時間が基本なので、1日10時間勤務では法律違反。
8時間を超えた部分は時間外勤務で取り扱うと言われました。
ヤマトや佐川急便でも導入、検討されてますが・・・ ( No.14 )
日時: 2017/06/20 10:31
名前: にこぱり ID:xOOfJyU.

ではヤマトや佐川急便などの巨大企業で導入されている1日10時間勤務、週休3日制は法律違反ということになりますがいかがなものでしょうか。

36協定次第ですね ( No.15 )
日時: 2017/06/20 11:14
名前: ななしん ID:fksYCXHM

36協定次第なので、結んでいれば即違反とはならないですね。
届け出を ( No.16 )
日時: 2017/06/20 11:20
名前: 事務員 ID:p44iMRDc

労基法で1日8時間原則ですけど、36協定で届け出しておけば大丈夫です。
変動労働時間制なら問題ないのでは? ( No.17 )
日時: 2017/06/20 11:30
名前: 地域密着型事務員 ID:/WkSGKxo

No.1でリールガンさんが指摘されているように、変動労働時間制をとっていれば、1日10時間でもなんら問題ないのではないですか?
今は病院勤務さんの社労士から聞いた話は、変動労働時間制をとらない場合の話ではないでしょうか?
番方編成? ( No.18 )
日時: 2017/07/01 16:37
名前: 事務職員です ID:srhMtcG6

特養で、労基法に認められる番方編成を組むのは難しいと思われます。
勤務割表で勤務を決めれないので
私も本気で考えてます ( No.19 )
日時: 2017/07/01 23:38
名前: ぽにょん ID:Ke19QLv2

事務職員さん

勤務割表で勤務を決めれないとはどういったことでしょうか?
通常、介護施設では勤務割表で勤務を組んでいないと実地指導で
勤務を証明できないと思うのですが。

それから事務職員さんへ2つ質問です。
1、特養で、労基法に認められる番方編成を組むのは難しいという根拠を具体的に教えていただきたいです。
2、労基法に認められる番方編成とはどのようなものですか?

以上、よろしくお願いします。
魅力的な勤務提案ですね ( No.20 )
日時: 2017/07/13 15:50
名前: とび ID:tfBS/m9I

面白い勤務提案ですね。

ざっくり計算しても年間休日156日は魅力的です。
夜勤以外なら年休の価値も1日あたり10時間労働分になりますね。

シフトがピーキー過ぎて実際に年休が取れる環境なのかや、
急に代替職員を確保する必要が生じた際に固定シフトから都合するのは
難しそうだなぁと運用面が心配です。
夜勤日を0時開始にすれば解決でしょうか? ( No.21 )
日時: 2017/07/20 09:48
名前: にこぱり ID:xOOfJyU.

暦日で0時から24時までを休みにするとなれば
例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:休み
水曜:夜勤(0時から12時)
木曜:休み
金曜:早番(7時から19時)
土曜:遅番(12時から24時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら週4日(月・水・金・土)が勤務日で
それ以外(火・木・日)の3日が0時から24時までまるっと休みなので
これなら番方編成うんぬんかんぬんでなく
週休3日制と言えるのではないでしょうか?

0時に出勤とか、24時で上がるなど実用的かどうかは別問題として・・・
可能だとは思いますが ( No.22 )
日時: 2017/07/23 08:41
名前: 事務員 ID:lfrQL6UU

労基署に確認まではしていませんが、理屈の上は可能でしょう。

ただあまり変則的な時間帯、あるいは番方編成でというような条件付けのもと
での建前週休3日は、働いている人にとってはたして実感できるものでしょうか。

だとするなら、番方編成でなくてもう少し普通な時間帯での10時間4日勤務が
実用的だと私は思います。週4回勤務とうたうだけで、介護現場を知っている人
であればそれなりの魅力に気づく人も多いでしょう。

あとにこばりさんは12時間拘束10時間勤務のシフトを前提にされています
が、わたしはそこには賛同しかねます。働く身としては長すぎると感じます。
12時間拘束は夜勤の加算などのも考慮してのことでしょうけど、休憩時間
中コア時間帯に一人になる可能性が4時間もあります。働く側としては不安を
持つでしょう。(パートで補充してるということもあるかもしれませんが)

かなり主観的な意見ではありますが、休憩は1時間じゃないと私はイヤだなと
働く立場からは思います。




もう少し普通な時間帯での10時間4日勤務とは? ( No.23 )
日時: 2017/07/23 20:46
名前: ぽにょん ID:ZeL0Wkz6

事務員さんへ

番方編成でなくてもう少し普通な時間帯での10時間4日勤務が
実用的だと私は思います。と、おっしゃっていますが、例えばどのような
組み方が良いと思われますか?
それから休憩が1時間とするならば、拘束時間は11時間になりますが、
それも含めてご意見いただければと思います。
どうぞ宜しくお願いします。
言葉が足りませんでした ( No.24 )
日時: 2017/07/25 08:34
名前: 事務員 ID:uJA82MbQ

普通の時間帯というのは公共交通機関の運行がある時間帯で通勤できるシフト
という意味で、特定の時間というわけではないです。地域的なものもあるで
しょうけど、しいていうなら朝は7時前後、夜は9時くらいまでが一般的な
ところではないかと思います。
0時スタートの夜勤は車通勤でないと無理な地域は、政令都市クラスでもそこ
そこあるでしょう。

すでに上がっておりますが、有給休暇や出張、研修、急な休み、施設の行事など
といった際の十何な対応というところと、社員を必要最低以上に配置した場合
の勤務シフトはどうするのかというような点で固定サイクルの勤務シフトはまず
無理だと私は考えます。ですので、番方編成としないほうが実用的ではないかと
申し上げる次第です。

なお全体的な時間はにこぱりさんの提案されているものでいいと思います。ただ
12時間拘束、10時間勤務は自分が働くとしたらイヤだなと思いますという
程度で、これとご提示できるような勤務パターンまでを現時点で考えている
わけではありません。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成