そんな制限はあり得ません ( No.1 ) |
- 日時: 2017/06/23 16:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.qhrrVZo
- 入浴支援をどのように受けるかは、利用者の個別の状況で判断すべき問題で、それこそケアマネジメントでしか判断できないことであり、そのような保険者の判断は何の根拠もない行き過ぎた指導です。
福祉用具購入費の支給制限も、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を複数購入することはできない(支給の対象にならない)というルールがあるだけで、これとて購入した福祉用具が壊れてしまった場合は、同じ種目の特定福祉用具を購入することができますので、2年以上前の購入履歴による制限は行き過ぎでしょう。
書き込まれた状況なら、購入が認められて当然です。それにしても改行のない書き込み、見づらくてかないません。質問する以上、誰もが読みやすいということにも気を使ってもよさそうなものです。
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ありがとうございました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/06/23 17:14
- 名前: さくら ID:r2nfCQgA
- <<それにしても改行のない書き込み、見づらくてかないません。質問する以上、誰もが読みやすいということにも気を使ってもよさそうなものです。>>
・・・大変、失礼致しました。
当市は、今年度より「地域ケアシステム・地域ケア会議」を県内どこよりも 早く導入し、やれ自立だ、地域でどうにかしていくんだ、と意気揚々です。 研修や会議もほぼ毎日どこそこで実施しております。 「このままではケアマネは、いずれ無くなる」と、あり方委員会でお偉い方が 言われているようで、アローチャートの研修ばかり・・・。
市の回答の中で、「重度の認知症の方でも、同じ動作を繰り返せば、出来る 様になる。」「週6回もデイ利用をして、毎日自宅で入浴する事は自殺行為だ。」と言われました。
丁度担当者会議が有る為、保険者の方に「担当者会議に参加をして本人を 見て下さい。」とお願いをしましたが、 「特別扱いはできない。参加はどのケースもしてない。」との事。
masa様の返答にて、事業所さんと(主治医にもコメントを頂いて)、 利用者様とご家族様の為、頑張ってみます。 ありがとうございました。
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きちんとした識者の間にはケアマネ不要論など存在していません ( No.3 ) |
- 日時: 2017/06/23 18:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.qhrrVZo
- 誤解があるといけないので一言
>このままではケアマネは、いずれ無くなる」と、あり方委員会でお偉い方が
あり方委員会でも最終的には、介護支援専門員という有資格者の仕事ぶりは評価されていたはずです。問題になったのは質の差であって、一部の資質の低いケアマネのスキルをどう上げようかということで様々な対策がされました。
また厚労省内で、ケアマネ廃止論が存在するなんて言う事実もありません。
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本人の為に何が一番良いのかを考えていけたらいいですね ( No.4 ) |
- 日時: 2017/06/24 11:34
- 名前: 通りすがり ID:tlXEqDdg
- 市区町村で地域ケア会議は開催していないですか。
地域包括等の開催元に事例提案者として打診し、地域の行政を含めた専門家がどのように判断するのかを参考にしてみてはいかがでしょう。
※参考URL http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link3-1.pdf
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購入費が支給される条件 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/06/24 17:42
- 名前: 訪入 ID:D9TJ0/gw
- 介護保険法施行規則70条の2で、新たに購入できるのは「福祉用具が破損した場合か介護の必要の程度が著しく高くなった場合」と規定されています。
毎晩自宅で入浴させてあげたい。その気持ちは大切にしたいと思いますし、そのために新しいシャワーチェアが欲しいということも理解できます。 保険者の言い分は何だか意味不明ですが、さくらさんの書き込み内容ですと、70条の2に照らし合わせたとき、果たして申請が認められるのかな?と思った次第です。
的外れでしたら、削除願います。
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期間の定めがあるので支給対象と考えられます ( No.6 ) |
- 日時: 2017/06/25 08:29
- 名前: NOLY◆3YNOALjZJg ID:loW/CY2E
- 介護保険法施行規則70条の2は、同第72条に規定する「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において」とされているため、2年前に購入した同一商品であれば支給の対象だと思うのですがいかがでしょうか。
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No.5の訪入さんの見解が違うのだと思います ( No.7 ) |
- 日時: 2017/06/25 09:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B2ZczsOY
- NOLYさんの理解通りです。このことはすでにNo.1 で
>同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を複数購入することはできない(支給の対象にならない)
と書いています。 訪入さんのレスポンスがスレッドを混乱させているだけかと思います。
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