Tは会議によらなくともよいという意味ではないですか ( No.1 ) |
- 日時: 2017/07/18 19:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3j0ys9sU
- そもそもリハビリテーション会議の開催が算定要件となっているのはUのみであり、Tの場合は、会議によらない情報収集と情報共有でよいのではないのでしょうか。
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老企第25号は「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」ですよ。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/07/18 18:38
- 名前: ina ID:RZiD1SoI
- >老企第25号ではリハビリテーション会議の構成員に介護支援専門員が挙げられていますが、
老企第25号は人員、設備、運営に関する基準です。上記のようなことはどこにも記載されていません。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (厚生省告示第19号)
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
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ありがとうございます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/07/19 10:33
- 名前: pwud ID:Qf7iBhWU
- リハビリテーション会議については、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生省令第三十七号)第八章 通所リハビリテーション 第四節 運営に関する基準 四 に、 「指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により(略)。」 と記載がありますが、
関連告示 □ 厚生労働大臣が定める基準(大臣基準告示・二十五)では、masa様がおっしゃる通り、 「リハビリテーション会議を開催し(略)」と記載があるのは、 (2)リハビリテーションマネジメント加算 (U)、のみです。
そして、老老発0327第3号「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方−」では、 (2)リハビリテーションマネジメント加算(T)の算定に関して 「医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会議を開催し、(略)」と記載されています。
基本的な質問なのですが、各通知で解釈に齟齬が生じた場合、どのように解釈するべきなのでしょうか。
また、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(老企第25号)については、 七 通所リハビリテーション 3 運営に関する基準(1)H に記載された部分についての質問でした。
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上位法令適用が原則です ( No.4 ) |
- 日時: 2017/07/19 11:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KnuzjeQk
- >各通知で解釈に齟齬が生じた場合、どのように解釈するべきなのでしょうか。
上位法令が適用されます。すなわち解釈通知より、報酬告示が優先です。
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省令が上位でしょうか ( No.5 ) |
- 日時: 2017/07/19 12:11
- 名前: pwud ID:Qf7iBhWU
- masa様、ありがとうございます。
今回の場合、厚生省令で、
「指定通所リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。 」
と定められていますので、
大臣基準告示でリハビリテーション会議について言及があるのが、リハマネUだけだとしても、 リママネT、Uの如何に関わらず、リハビリテーション会議の開催は必須、
という解釈になるでしょうか。
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その解釈は違う。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/07/19 12:30
- 名前: masa ID:v.s5/A/Q
- よく読んでよ。省令は会議の開催に努めることを求めたに過ぎず、報酬告示で算定要件は矛盾なく定めているのだから、、会議の開催義務はUだけです。
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