顧客を紹介することに何の違法性があるんですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/10 08:08
- 名前: ななしん ID:DmWBA1/E
- 送信元は紹介するためのデータを作り、お客様が施設を探してデータの提供に同意されているなら、ただの顧客紹介斡旋であって何に問題を感じるのですか?
ブラックな感じがするとは、介護保険に関わる業者は金儲けは厳禁ということですか? 紹介されたら絶対契約させますならブラックに感じても良いと思いますが。
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医療保険は禁止ですね ( No.2 ) |
- 日時: 2017/08/10 08:39
- 名前: 事務員 ID:aXdP66TQ
- 医療保険では「経済上の利益の提供による誘引の禁止」(保険医療機関及び保険医療養担当規則第2条の4の2)というものを示していますけど、介護保険で今は禁則じゃなくてもすぐに問題になりそうですね。
お客からお金をとって、紹介してあげるという利益の供与をする分にはいいけど、サービス事業者からお金をとって斡旋するのはマズイのじゃないかと感じますね、
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運営基準違反です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/08/10 08:52
- 名前: ina ID:wdrPfiAY
- 厚生省令第38号
居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等(第二十五条)
3 指定居宅介護支援事業者及びその従業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
老企第22号 (16)居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等 B同条第3項は、居宅介護支援の公正中立性を確保するために、指定居宅介護支援事業者及びその従業者が、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該居宅サービス事業者等から、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととしたものである。
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どこから送付されたものですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2017/08/10 09:34
- 名前: 病院事務長 ID:8Y8oESyk
- 久しぶりの投稿で、失礼します。
この手の話を聞く事がありますが、「しか」様にお伺いしたいのですが、そのFAXは、指定居宅介護支援事業者から送付されてきたのですか?
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居宅支援事業所ではありません ( No.5 ) |
- 日時: 2017/08/10 11:07
- 名前: しか ID:LJsNap7s
- 事業者を名指ししてはいけないと思い抽象的ですみません。
発信元は大手の人材紹介・派遣を生業としている株式会社です。 ですので、介護保険関係法でいけないよと言っても斡旋を受けた事業者側の問題で発信をしている事業者は何ら法に触れないのでしょうか? ななしん様がおっしゃるように「顧客紹介斡旋」だとしたらOKなのでしょうか? 私の所ではデイサービスの利用者紹介ですが、この根拠であれば「ケアマネを探します」も何でもアリですよね。
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手数料を支払っての斡旋により診療報酬はどうなったかを振り返るべきです ( No.6 ) |
- 日時: 2017/08/10 14:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ua5Zhtts
- 介護保険制度における利益収受の禁止規定は、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所間しか対象にしていないために、質問のようなケースを取り締まるような規定は存在しませんから、アリといえばありです。
しかしご存知のように診療報酬上で、訪問診療費の大幅な減額や1回の訪問で算定できる規制が強化された背景には、あっせん料を業者に支払って患者を紹介されているケースは増えて、そのことが問題になったということがありますから、これを顧客確保のために問題意識なしに受け入れて居れば、介護報酬減額と規制強化ということにつながり。自らの首を絞める方向でしかないと言えるでしょう。
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