いまさらと言われてしまいそうですが ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/11 11:20
- 名前: とび ID:H0BzE0RY
- 資料拝見しました。
29年改正法を大筋に取り扱いを考えていくようですね。
介護保険法 第八条28 「介護老人保健施設」とは要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(中略)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
第八条29 「介護医療院」とは要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要であるもの(中略)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設
今老健が担っている特養待ちを介護医療院や在宅に移行していくのでしょうか
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