早急に相談を ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/17 11:06
- 名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:DAJ.52tI
- 医療保険での外来リハビリの期間が終了したので、その後介護保険で通所リハビリを利用したいとのことであれば、介護保険のサービスを利用するために、要介護認定の申請を行い、認定を受け居宅サービス計画(ケアプラン)を作成して通所リハビリを利用することになります。
この作業を何もされていなのならば早急に居宅介護支援事業所もしくは地域包括支援センターに相談に行かれることをおすすめします。または、ご利用予定の通所リハビリの職員に相談してください。
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