過誤調整が必要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/08/18 11:27
- 名前: ina ID:pNgRpiMo
- 老企第40号
(2)入所等の日数の数え方について
Bなお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下Bにおいて「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
↑であり、3/13分は介護保険での請求はできません。
|
返信 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/08/18 11:41
- 名前: 特養事務員 ID:dNhYv8lQ
- お返事ありがとうございます。
確認いたしました。 同一敷地内ではありませんので算定可能で宜しいでしょうか?
|
んんん、、、 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/08/18 11:47
- 名前: BOB ID:weBpbcC6
- 変ですねえ。
うちでも入院はちょくちょくありますが、入院日までとその翌日から6日間の外泊加算は請求できていますが。
何かの間違いでは?
|
月をまたぎ連続していない場合は6日しか算定できませんよ。 ( No.4 ) |
- 日時: 2017/08/18 12:32
- 名前: masa ID:LqwLcbfs
- 本ケースの外泊時費用は、3/14〜3/19までの6日分の算定ですよ。
|
? ( No.5 ) |
- 日時: 2017/08/18 12:37
- 名前: 特養事務員 ID:dNhYv8lQ
- 国保連合会からの通知である重複請求とは
13日に入院され、13日当日の介護サービスは請求できないということでしょうか? 病院も13日当日の請求があるので重複という意味でしょうか?
混乱してしまいすみません。
|
国保連合会に問い合わせされては如何ですか。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/08/18 12:48
- 名前: 施設長代理 ID:.7Fqggmc
- 医療情報との突合点検に係る事業所への文書連絡ですよね。
・入院の期間と介護サービス実施日数が重複している
↑に当たるのではないでしょうか? 但し、上記の場合、歴日数+2日より大きい場合に、引っかかってくるはずです。
あんまり気になされずに、国保連合会に問い合わせ、確認すれば如何ですか。
|
? ( No.7 ) |
- 日時: 2017/08/18 13:32
- 名前: 特養事務員 ID:dNhYv8lQ
- 施設長代理様
お返事いただきましてありがとうございます。
そうです。その通りです。 国保連へ確認したところ、冷たくあしらわれそちらで確認してください。 当方からいえるのは重複しているということですので。 とのことでした・・・
|
重複して当然ですので ( No.8 ) |
- 日時: 2017/08/18 14:06
- 名前: 事務員 ID:YJzLg71o
- 間違いはないですとお返しになられたらいいのではないでしょうか。
月に2回入退院されたりすると重なる日が多くなるので確認書類がくることはありますけど、1日だけでくるのは珍しいですね。
|
介護保険事業所にしか行わない突合点検 ( No.9 ) |
- 日時: 2017/08/18 14:32
- 名前: 施設長代理 ID:AXuG3Kok
- 医療情報との突合点検に係る事業所への文書連絡は、介護保険事業所にしか行きません。
医療機関が間違えていても、国保連合会審査部会からの文書連絡は行かないはずです。
自信をもって、実際におこなった介護報酬を請求してください。
|