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[68] 要介護認定時のサービス計画書作成について
日時: 2016/05/13 11:42
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

 特別養護老人ホームで施設ケアマネージャをしております。要介護認定時のサービス計画書作成について教えて下さい。
 5月30日が要介護認定の期限の方がいます。もし5月30日までに新しい介護保険証が届かない場合は、長期目標 短期目標を6月1日〜とし暫定サービス計画書を作成すると思いますが、その時にモニタリング・アセスメント・担当者会議は必要なのでしょうか?。担当者会議開催の日時は5月30日でも良いのでしょうか?。それとも担当者会議は実施せずサービス計画書を家族に交付しても良いのでしょうか?
 また、新しい介護保険証が届き介護度が確定した場合、暫定ーサービス計画書をもとに再度、モニタリング・アセスメント・サービス担当者会議を開催してサービス計画書を再作成する必要があるのでしょうか?。
 
 

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よろしくお願いします ( No.1 )
日時: 2016/05/13 11:49
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

勉強不足で、申し訳ありません。皆様、よろしくお願いします。
手順前後しても問題ないケースです ( No.2 )
日時: 2016/05/13 17:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

24年の老企22号改定〜暫定プランの手順追加 については、施設入所直後の「とりあえずの計画」に適用できると解釈できます。

(老企22号)
なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

↑よって、
>5月30日までに新しい介護保険証が届かない場合は、

とりあえず差施設サービス計画書を作成しておいて、認定がされた後に、サービス担当者会議を開催して、プランを確認するということであっても、「事後的に可及的速やかに実施し」に該当するので、問題ありません。
老企22号の解釈について ( No.3 )
日時: 2016/05/13 20:00
名前: ひろひろ ID:Md2vic1U

masa様 返答ありがとうございます。
 
 引き続き、質問させて下さい。
 暫定サービス計画書を作成する際は、モニタリング、アセスメントは必要なのでしょうか?。またモニタリング、アセスメントの期日については、5月30日でも構わないのでしょうか?。
 また、要介護認定がされた後にも改めて、モニタリング、アセスメントを行った上でサービス計画書原案を作成し、サービス担当者会議し担当者の合意後サービス計画書に家族の署名捺印を頂き交付するのでしょうか?
 
 明示して頂いた、老企22号改定の文言が、どうしても分かりくく具体的でない為、余計に混乱してしまいました。

 ご指導 よろしくお願い致します。
質問にまじめに応えてバカを見た ( No.4 )
日時: 2016/05/13 20:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R74oJ6NM

>老企22号改定の文言が、どうしても分かりくく具体的でない為、余計に混乱してしまいました

要するに、馬鹿だということですね。

>モニタリング、アセスメントは必要なのでしょうか?

それなしにどうして再計画ができるのです?あほか。

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