[709] 通所介護における看護業務の範囲とは
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- 日時: 2017/09/19 10:58
- 名前: 悩める管理者
ID:d7thRmXk
- いつも勉強させていただいています。
中重度ケア体制加算を算定している通所介護の看護師の業務の範囲にについての質問です。
個別機能訓練はTもUも算定しておりません。
そこで質問です。 看護師が一人で勤務している日(つまり、看護師が一日を通して看護業務にあたる日)に、朝からの体操や昼食前の嚥下体操をその看護師が担当した場合は、中重度ケア体制加算は算定できないのでしょうか。
加算の条件は理解しておりますが、看護師の業務の範囲がどこまでになるのかなと思ったもので・・・ 朝の体操はともかく、昼前も嚥下体操は看護師としての業務にあたってもよいのではと思うのですが(やはり機能訓練になりますかね・・・)
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