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[709] 通所介護における看護業務の範囲とは
日時: 2017/09/19 10:58
名前: 悩める管理者 ID:d7thRmXk

いつも勉強させていただいています。
中重度ケア体制加算を算定している通所介護の看護師の業務の範囲にについての質問です。

個別機能訓練はTもUも算定しておりません。

そこで質問です。
看護師が一人で勤務している日(つまり、看護師が一日を通して看護業務にあたる日)に、朝からの体操や昼食前の嚥下体操をその看護師が担当した場合は、中重度ケア体制加算は算定できないのでしょうか。

加算の条件は理解しておりますが、看護師の業務の範囲がどこまでになるのかなと思ったもので・・・
朝の体操はともかく、昼前も嚥下体操は看護師としての業務にあたってもよいのではと思うのですが(やはり機能訓練になりますかね・・・)

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看護業務としても機能訓練はできますよ ( No.1 )
日時: 2017/09/19 12:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KnuzjeQk

中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできないため、機能訓練指導員を別に置かなければなりませんが、

>朝からの体操や昼食前の嚥下体操

この行為自体は、看護業務として行うことも可能ですよ。機能訓練指導員は業務独占ではありませんから。問題は、加算算定していなくとも、運営規定上、機能訓練指導員をだれがどんな形で担っているのかということです。
納得しました ( No.2 )
日時: 2017/09/19 14:06
名前: 悩める管理者 ID:d7thRmXk

ありがとうございます。

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