[713] 重度認知症患者デイケアと通所リハビリの併用について
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- 日時: 2017/09/21 10:32
- 名前: シーガル
ID:Ctwvx4zI
- 過去に「介護保険デイケアと医療保険デイケアの併用について」というスレッドで、
医療保険と介護保険の給付調整通知における矛盾が議論されています。
そこでも書かれているように、「同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため」という文章をポイントに、
既に重度認知症患者デイケアを利用している者が新たに併用での通所リハ利用を考える場合と、
既に通所リハを利用している者が新たに併用での重度認知症患者デイケア利用を考える場合との違いが書かれているのではないか、
ということで、私もそういうことなのかな?と思ったのですが、その後どこからも公式な回答は得られていないようです。
そこで再度給付調整通知を眺めていましたら、別紙の表でさらなる疑問が生じてしまいました。
重度認知症患者デイケア料の項目で、
自宅者は「〇」※認知症デイサービス、通所リハ利用日除く 小規模は「〇」※「宿泊サービスに限る」のところですが、ここでは限らない? グループホーム「〇」※認知症ランクMに限る 特定施設「〇」※認知症デイサービス、通所リハ算定の場合は不可
このようになっています。(少し簡略して記載しています。)
特定施設の項目でのみ通所リハとの併用は不可となっていますが、 もともと特定施設では認知症デイサービスや通所リハは保険給付はされませんし、ただの記載ミスのような気がしますが、
自宅者の項目も誤っているのでしょうか? 誤っていないのであれば、既に重度認知症患者デイケアを利用している要介護者は別の日であれば通所リハとの併用が可能と感じます。
その後どこかしらで、この併用に関する結論は出ているのでしょうか?
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