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[714] 社会福祉法人の評議員会の開催について
日時: 2017/09/21 13:08
名前: アルミン ID:VzntFxXI

社会福祉法人の評議員会の開催について、適正な手続きを踏めば招集通知を省略して理事会との同日開催(例えば午前に理事会、午後に評議員会)ができると思いますが、定時評議員会の場合は、計算書類の理事会承認を2週間前にはしないといけないことから同日開催は不可、という認識で間違いないでしょうか。

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定時評議員会の開催 ( No.1 )
日時: 2017/09/21 15:08
名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:qh2Y4JxE

仰る通り定時評議員会については、開催日2週間前までに理事会において承認を得ておかないといけないので、同日開催は不可となります。

大阪府では、計算書類を承認する理事会において定時評議員会の開催日・場所・議題の承認を得ておく必要がありますと指導を受けました。
定時評議員会以外の評議員会と理事会の同日開催について ( No.2 )
日時: 2017/09/21 18:38
名前: アルミン ID:VzntFxXI

関西様、ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。

ところで、定時評議員会以外の評議員会と理事会を前述したような同日開催にしている法人っていますか?
正直いって理事・監事・評議員を何度も招集するのは結構大変で、定時評議員会以外は同日で済ませられればと、同意書を個別に作るか議事録に盛り込んで同意欄を設けるとかでどうかな、と思っています。
定時以外の理事会、評議員会は駄目かな ( No.3 )
日時: 2017/09/21 19:39
名前: パーマン ID:4vPwpAuI

私の法人も理事会、評議員会を計画してます。決算以外の会は同日開催オッケイですか?
持ち回りで決議をとればよいのでは? ( No.4 )
日時: 2017/09/22 11:46
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

定款(例)のとおりの定款であるとすればですが、第26条第2項には、いわゆる持ち回り決議について定めてあると思います。

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

細則や理事会運営規程などで、ここをどう定めているかにもよると思いますが、事前に持ち回りで評議員会の開催について理事会の決議をとれれば、同日開催ができなくはないのではないですか。
単純に招集手続きを省略したいと思っています。 ( No.5 )
日時: 2017/09/22 13:15
名前: アルミン ID:NqTUjegE

決議については今後も通常通りのままのつもりで、単純に招集手続きの省略をしたいと思っています。
ただ、理事会での評議員会の日時・場所の決議は省略できないので、いわば形作り的な感じにはなりますけど、午前と午後での同日開催はアリだと解釈しています。

前日までならいいけど同日は不可、なんてローカルルールがあったりするかも、と少し心配しています。
省略規程を評議員会運営規程に定めました ( No.6 )
日時: 2017/09/22 13:51
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

召集手続きの省略でしたら評議員会運営規程にその旨規程すればよろしいのではないでしょうか。
当方の評議員会運営規程では招集手続の条文で1週間前までに日時・場所・議題等を書面で通知しなければならないといったような内容を定めていますが、次条で
「前条の規定にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく 評議員会を開催することができる。」
としているところです。

実際の所どうやって同意を取るのかは、運用したことがないのでわかりませんがね。


別の日に開催した方がよいのでは ( No.7 )
日時: 2017/09/22 15:05
名前: pinko ID:zMJdbF7A

 法に定めがあるので、招集通知の省略をすることで、午前中の理事会で決議した評議員会の開催を同日午後に行うことができる可能性はあります。
 しかし、評議員を設置する趣旨を踏まえると原則の手続き(理事会→決議→招集通知の発送)を行い、理事会と評議員会は別の日に開催された方がよいと思います。
 もちろん、緊急の場合もありますので一概には言えません。

 なお、意識ある評議員であれば招集通知の省略を嫌う可能性がありますので、”事前に同意を得ずに事後同意を得ることを前提として招集通知の省略による評議員会を開催し、当日又は後日に同意を得る”という考えは危険であるように思います。
 また、同意日を操作した同意書は不適切と考えられるため、評議員会の同日開催を適法にするためには、評議員全員が当該評議員会に出席し、開催前に同意を得る必要があると思います。
pinkoさんに賛成 ( No.8 )
日時: 2017/09/22 15:43
名前: 白岡 ID:FxAkWCNE

pinkoさんの意見に賛成。
当方の定款に持ち回り決議や諸規程に開催通知の省略について定めがあるのは、必要な場合のプロセスを示しているに過ぎないと理解します。

必要な場合とは何ぞやとまで定めがありませんので、何だっていいんでしょうが、事務局の都合といった程度では、とてもじゃないですが同意を得られる説明というか説得ができそうにありません。
そんなことに労力を使うくらいなら、普通にやったほうが疲れないと思います。
事務局の都合ではありません。 ( No.9 )
日時: 2017/09/22 19:03
名前: アルミン ID:NqTUjegE

省略規程はもちろん定めています。
事後同意はもちろんナシでしょう。
事前同意→理事会→決議→評議員会の流れですよ。

当法人の場合は事前にいろいろ議論するというか、「招集通知の省略=議案を当日初見」みたいな感じではありませんので、事務局の都合ではなくむしろ役員さんがたの日程調整のためみたいなところがあります。
どこにも書いてありません ( No.10 )
日時: 2017/09/22 22:29
名前: 法人 ID:W/UriDCQ

今のところ同日開催が良いとはどこにも書いてありません。
良いと思ってる人はいないと思います。 ( No.11 )
日時: 2017/09/23 00:39
名前: アルミン ID:R0oCWoZw

例外的なやり方ですから良いと思ってる人はいないと思いますし、pinkoさん白岡さんの回答のとおりです。

1週間前であろうと同日であろうと評議員会が適切に機能しているかが重要で、逆に1週間以上前でも評議員会が形骸化していれぱ不適切でしょう。

ただそもそも同日が不可なら良いも悪いもありませんので、そうしたローカルルールを強いている所轄庁があるかどうか、同日開催をしている法人さんがいるかどうか知りたかったのです。

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