虚偽の記録はそれだけで指導対象です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/09/22 12:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:j4/yd4Xw
- 算定要件に該当しておれば報酬返還はありませんが、算定要件に合致しているかどうかは、実施記録で確認することになりますので、それが虚偽記載であるとされれば報酬返還はあり得ますよ。
機能訓練を実施していないわけでは「ないのだから、予定や計画書の時間はともかくとして、実施記録は、実績に基づいて正しく記載せねば指導対象であることは間違いありません。記録をしていないわけではないのに、なぜ実績ではない虚偽の記録を書くのか意味が分かりません。
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実際の実施時間での記録しかない。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/09/25 12:30
- 名前: 専門棟相談員 ID:x/ZOjzUE
- こちらは老健ですが、実地指導の際リハビリ部が同様の内容の指導を受けました。
13:00〜13:20 Aさん、13:20〜13:40Bさん…と言う記録に対し 「この人たちは、リハビリ室の前でスタンバイしているのか?1分のロスも無く実施しているのか?」 「居室や別場所でリハしている人もいるのに移動時間が空かないのはおかしい」
という事です。
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