基準省令に書いてますが。 ( No.1 ) |
- 日時: 2017/09/27 12:08
- 名前: 地域密着型事務員 ID:.k1X1eB6
- 基準省令にそのまま書いてますが。
第五条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項 各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
「若しくは」「又は」 です。
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ローカルな話ですが ( No.2 ) |
- 日時: 2017/09/27 17:05
- 名前: 事務員 ID:R5Ng8uW6
- 当市では(1)でも(2)でもとりあえずなってもらってかまわないけど、施設長研修を受けてくださいっていいますね。
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